○滝上町立学校職員の自家用車の公用使用等の承認に関する規則

平成8年10月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、滝上町立学校に勤務する職員(以下「職員」という。)が、自家用車を公務上使用することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「自家用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、職員又は職員と生計を一にする親族が所有し、かつ、職員が通常の通勤等で使用しているもの(以下「自家用車」という。)をいう。

(自家用車の公用使用の範囲)

第3条 職員は、次の各号に掲げる場合であつて、職員の申し出により、校長が承認した場合でなければ、自家用車を公用に使用してはならない。

(1) 災害その他緊急を要する場合であつて,一般の交通機関を利用することが困難と認められる場合

(2) 一般の交通機関を利用することが困難と認められる場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 巡回業務又は用務先が多く、一般の交通機関を利用しては公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難となる場合

(4) 多額な金銭等の運搬又は公務に必要な書類若しくは物品が多い場合

(5) 授業等の内勤業務と出張業務との両者を効率的に行うため、自家用車を使用させる必要があると認められる場合

(自家用車の公用使用承認の制限)

第4条 校長は、次の各号に掲げる場合には、自家用車の使用を承認しないものとする。

(1) 当該職員が、自家用車の運転に関し、必要な技能・経験を有しないと認められる場合

(2) 当該職員が、過去1年間において、道路交通法に違反する事実を理由として罰金刑に処せられ、かつこのことを理由として懲戒処分を受けた場合

(3) 当該職員の健康状態が、過労、病気その他正常な運転に適さないと認められる場合

(4) 当該自家用車の整備の状態が不良と認められる場合

(5) 1日の走行距離がおおむね250km、運転時間が5時間を越える場合

(6) 当該自家用車につき、使用を申し出た職員が、自動車損害賠償補償法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険又は責任共済(以下これらを「強制保険等」という。)の契約を締結していない場合、及び対物1,000万円以上、対人1億円以上、並びに第7条の規定により承認を受けて同乗させるときは、搭乗者(限定無し)500万円以上の任意保険または任意共済(以下これらを「任意保険等」という。)の契約を締結していない場合

(7) 当該自家用車に公務に従事する職員及び教育活動上必要な児童・生徒以外の者を同乗させる場合

(8) 交通事故が発生した場合には、強制保険及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることについて、承諾していない場合

(9) 運転が深夜に及ぶことがあらかじめ予想される場合

(10) 気象条件、道路条件が悪く、自家用車の運転に危険が伴う場合

(11) 当該職員が運行前8時間以内に飲酒している場合。ただし、8時間以内の飲酒がない場合にあっても、前日又は当日に飲酒があり、飲酒量や飲酒後の経過時間、当該職員の顔色、吐息等から運転に適さないと認められるとき

(使用等の承認手続)

第5条 自家用車を公用に使用しようとする職員は、あらかじめ別記第1号様式の公用使用自家用車登録申出書(以下「登録申出書」という。)により校長に申し出をし、当該自家用車の登録を受けておかなければならない。

2 職員は、前項の規定による登録申出書の記載内容に変更が生じたときは速やかにその旨を届けなければならない。

3 第1項に規定する登録の有効期間は、登録の属する年度の3月31日までとする。

4 職員が登録を受けた自家用車を使用する場合は、公務旅行の場合は、別記第2号様式の自家用車公用使用承認申出書により、外勤の場合は、外勤簿によりその都度校長の承認を受けなければならない。

5 職員は、前項の規定による承認に基づき、自家用車を公用に使用する場合は、自家用車を運行する直前に前条第11号に規定する要件に該当しないことについて、校長の確認を受けなければならない。

6 校長は、職員が自家用車を運行した後、運転者の顔色、吐息の異常の有無等を確認しなければならない。

(同乗の制限)

第6条 職員は、自家用車公用使用の承認を受けた当該自家用車を運転するときは、何人をも同乗させてはならない。ただし、次条の規定による承認を受けた場合は、この限りでない。

(同乗の承認)

第7条 外勤又は旅行の命令を受けた職員又は教育活動上、止むを得ず児童・生徒を同乗させる場合は、第5条に規定する自家用車公用使用申出書で明らかにし、校長の承認を受けなければならない。

2 第3条の規定は、前項の承認について準用する。

(旅費等)

第8条 職員が第5条の規定により承認を受けて自家用車を公用に使用し、外勤又は旅行した場合には、通常の旅費を支給するほか、いかなる給付も行わないものとする。

2 燃料費、修理費、保険料、減価償却費その他の維持管理費は支給しない。

(承認を受けた場合の事故等の処理)

第9条 第5条の規定による承認を受けた自家用車の運行により、当該運行に係る職員に法律上の損害賠償責任が生じた場合、又は当該職員が損害賠償請求権を取得した場合において、当該賠償に係る事務は当事者間で処理するものとする。

2 職員に、前項に規定する損害賠償責任が生じた場合における損害賠償は、強制保険等又は任意保険等によつててん補できる損害の部分を除き滝上町が賠償する。

3 滝上町が損害の賠償をした場合において、職員に故意又は重大な過失があつたときは、滝上町は職員に対して求償することができる。

(承認を受けない場合の事故等の処理)

第10条 前条第1項の規定は、第5条の規定による承認を受けない自家用車の運行に準用する。

2 職員に前項に規定する損害賠償責任が生じた場合において、町がその損害を賠償した場合その他当該運行により町に損害が生じた場合には、当該運行について責任を有する職員に対し、当該賠償額又は損害額の全額を求償し、請求するものとする。

(運転者の義務)

第11条 職員は、自家用車を公用使用にするに当たり、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保に務めなければならない。

(1) 道路交通法等法令の規定を遵守すること。

(2) 心身の状態がすぐれないときは運転を避けること。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すこと。

2 校長は、自家用車を使用する職員に対し、交通事故を未然に防止するため前項に掲げる事項の励行徹底を図り、適切な指導監督を行うとともに当該職員に過度の負担がかからないよう十分留意しなければならない。

(自家用車運転者登録名簿)

第12条 校長は、毎年4月1日現在の自家用車運転者登録名簿(別記第3号様式)を、その年の4月末日までに教育委員会に提出しなければならない。その後変更があつた場合は、その都度提出するものとする。

(実地調査等)

第13条 教育長は、必要があると認めるときは自家用車の公用使用の状況について随時調査し、又は報告を求めることができる。

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

2 滝上町立学校職員の私有車の公用使用に関する要綱(昭和55年7月8日滝上町教育委員会決定)は、廃止する。

(平成10年1月17日教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(令和4年8月31日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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滝上町立学校職員の自家用車の公用使用等の承認に関する規則

平成8年10月1日 教育委員会規則第2号

(令和4年8月31日施行)