○滝上町教育委員会職員服務規程
昭和56年2月3日
教委訓令第2号
(目的)
第1条 この教育長訓令は、滝上町教育委員会職員の勤務条件及び服務に関する規則(平成19年教育委員会規則第3号。以下「勤務条件に関する規則」という。)を施行するために必要な事項を定めることを目的とする。
(所管の機関に係る勤務時間)
第2条 勤務条件に関する規則第4条第2項の規定により、所管の機関に勤務する職員の勤務時間及び休憩時間は、別表に定めるとおりとする。
(職務専念義務の免除の承認の願い出)
第3条 職員は、勤務条件に関する規則第5条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ教育長に、職務専念義務免除承認願(別記第1号様式)を提出しなければならない。
(証人等としての出頭に関する届出)
第4条 職員は、職務に関連した事項については、証人、鑑定人、参考人(以下本条において「証人等」という。)として国会、地方公共団体の議会、裁判所、その他の官公署へ出頭するときは、教育長に証人等としての出頭に関する届(別記第2号様式)を提出しなければならない。
(営利企業等従事の許可の願い出)
第5条 職員は、勤務条件に関する規則第6条の規定に基づき、営利企業等従事の許可を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に営利企業等従事許可願(別記第3号様式)を提出しなければならない。
(服務に関する町長部局の規程の準用)
第6条 この教育長訓令に規定するもののほか、職員の服務に関しては、滝上町処務規程(昭和38年町長訓令第5号)第4章「服務」の各条の規定を準用する。
2 服務に関し、前項に規定する準用規定によりがたいときは、上司の指示によるものとする。
附則
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日教委訓令第4号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月11日教育長訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委教育長訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月29日教委教育長訓令第4号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委教育長訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委教育長訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日教委訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
所管の機関に係る勤務時間
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
学校給食センター | 午前8時から午後4時45分まで | 正午から午後1時まで |
図書館 | 午前9時15分から午後6時まで | 正午から午後1時まで |


