○滝上町教育委員会公告式規則
昭和45年7月10日
教委規則第4号
(規則の公布)
第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名押印するものとする。
3 規則等の公布は、滝上町役場前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれを行う。
(施行期日)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 第2条第3項の規定は規則等を除き、教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものに準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 滝上町教育委員会公告式規則(昭和31年教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(平成27年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長(以下「旧教育長」という。)がその教育委員会の委員としての任期中に限りなお従前の例により在職する場合には、当該旧教育長のその教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。