○滝上町財政事情説明書の作成及び公表に関する条例施行規則

昭和23年6月3日

規則第8号

第1条 財政事情の説明書は、本町公告式による公表の外、この規則の定めるところにより、その写を滝上町役場において閲覧に供する。

第2条 財政事情の説明書の写の閲覧時間は、本町役場執務時間中とし、これを超えての閲覧は、これを許さない。

第3条 財政事情説明書の写は、総務課財政係においてこれを保存するものとし、閲覧は、当該係に文書又は口頭により請求しなければならない。

第4条 閲覧は、財政事情の説明書を場外に持出し、又はこれに加筆してはならない。

第5条 前条の規定に違反した者は、その閲覧を中止又は禁止することができる。

この規則は、昭和23年6月3日から、これを施行する。

(昭和38年10月1日規則第4号)

この規則は、昭和38年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

滝上町財政事情説明書の作成及び公表に関する条例施行規則

昭和23年6月3日 規則第8号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和23年6月3日 規則第8号
昭和38年10月1日 規則第4号
平成21年4月1日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第9号