○滝上町財政状況の作成及び公表に関する条例
昭和23年6月3日
条例第16号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(令7条例12・一部改正)
第2条 財政状況の公表は、毎年4月及び11月にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することのできないときは、事故の止んだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
(令7条例12・一部改正)
第3条 前条第1項の規定により公表する財政状況は、4月に公表するものにあっては同月の属する年度の当初予算の概要を、11月に公表するものにあっては前年度の決算の状況及び4月1日から9月30日までの期間の次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、町債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
(令7条例12・一部改正)
第4条 財政状況の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 町広報誌に掲載する方法
(2) インターネットの利用により閲覧に供する方法
(3) その他町長が必要と認める方法
2 前項の財政状況の写は、その公表の日から1年間何人も町長の指定する場所においてそれを閲覧することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
(令7条例12・一部改正)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令7条例12・一部改正)
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
この条例により初めて行う財政事情説明書の公表については、第2条第1項中「3月1日」とあるのは「6月15日」と読み替えるものとする。
附則(令和7年3月10日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。