○滝上町物品購買事務取扱要領
昭和43年12月7日
訓令第1号
(目的)
第1条 町における物品の購買、製造請負、修繕又は改造(以下「物品の購買等」という。)及び物品の検査に関する事務は、滝上町財務規則(昭和40年滝上町規則第5号。以下「財務規則」という。)によるほか、この要領により取り扱うものとする。
(競争入札に参加する者に必要な資格審査のための申請の時期、方法等)
第2条 競争入札に参加する者に必要な資格審査のための時期、方法等については、財務規則第48条第1項及び第62条に規定する公示によるものとする。
(資格審査申請書の様式)
第3条 競争入札に参加しようとする者から提出させる申請書は、別記第1号様式の物品の購買等競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)によるものとする。
(資格審査及び決定方法)
第4条 競争入札参加資格の審査については、公示した資格に基づき総務課長が当該資格の有無を審査し、競争入札参加資格者(以下「資格者」という。)である旨の町長の決定を受けるものとする。
(名簿の作成及び決定の通知)
第5条 資格者を決定したときは、資格者に係る必要事項を記した名簿(以下「名簿」という。)を作成するとともに、別記第2号様式の物品の購買等競争入札参加資格決定書により当該資格者に通知するものとする。
2 前項の名簿は、電子計算機の端末により職員が閲覧できるものとし、事務に必要がある場合に名簿の一部を出力することができる。
(名簿の効力及び有効期間)
第6条 名簿に登録された法人については、その支社、支店、営業所、出張所等についても競争入札参加資格の効力が及ぶものとする。
2 前項の支社、支店、営業所、出張所等の代表者が競争入札に参加しようとする場合には、法人代表者の委任状を徴して入札に参加させるものとする。
3 名簿の有効期間は、2会計年度とする。ただし、新年度に係る資格者の決定がない場合にあつては、当該決定があるまでの間、前年度の名簿をもつてこれに代えることができるものとする。
(名簿の登載事項の整理)
第7条 名簿に登載された事項に異動が生じた場合には、当該資格者から提出される別記第7号様式の物品の購買等競争入札参加資格審査申請内容変更届書に基づき、速やかに名簿の更新を行い、職員が電子計算機の端末から閲覧できる状態にしておくものとする。
(資格者の資格の取消し及び停止)
第8条 競争入札参加資格者が次の各号の一に該当する場合には、その資格を取消し、又は期間を定めて競争入札の参加を停止することができる。この場合においては、直ちに当該資格者に通知するものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当する場合及び次号に該当するもので、資格者として適当と認められないもの
(2) 別表第1に定める競争入札参加資格取消し及び停止の取扱基準に該当する場合
(物品の購買等の要求手続)
第9条 物品の購買等について要求する場合は、次の各号に留意の上、物品購入決議書(滝上町会計規則(昭和42年滝上町規則第2号)第65条)により所定の手続をするものとする。
(1) 一般的な物品については、その銘柄、規格及び仕様を具体的に明らかにし、必要がある場合は、見本、設計書、図面等を添付すること。
(2) 車両、機械器具等の特殊物品で1品又は一式が200,000円をこえるものについて、一の種類(銘柄)を指定する必要がある場合は、その理由を決議書等で明らかにすること。
(1) 見積り合わせを行なう場合は、物品購買事務を主掌する者は購買品目について明示し、物品購買見積書により日時を指定して封書により提出させるものとする。
(2) 見積り合わせに参加させる者及び特別発注に係る供給者は、原則として名簿に登録されている者とすること。ただし契約担当者が特に必要と認める場合は資格者以外の者を参加させ又は供給者とすることができるものとする。
(3) 見積書は、予め指定した時刻に契約担当者がその指定する職員立会の上開封し、予定価格の範囲内で適当と認める場合はすみやかに供給者を決定するものとする。
(4) 契約担当者は、見積り合わせによつて同価格の見積りをした者が2人以上ある場合は、直ちにくじを引かせて供給者を決定するものとする。
(指名競争入札に付する場合の指名基準)
第11条 契約担当者は、指名競争入札に参加させる者の指名を行なう場合は、別表第3に定める指名競争入札に付する場合の指名基準によつて名簿に登録された者のうちから契約の種類、金額等を十分に勘案かつ検討し、その都度参加者を決定しなければならない。
(契約書の様式)
第13条 物品の購買等で契約金額が500,000円をこえるものについては、別記第4号様式による契約書を標準として、当該契約書を作成するものとする。
(請書の提出及び様式)
第14条 物品の購買等で契約金額が500,000円以下のものについて供給者から請書を徴取する場合は、別記第5号様式の請書を標準として当該請書を作成させ、これを提出させるものとする。
(検査の方法)
第15条 契約当該者から物品の検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、供給者から物品を納入する旨の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に当該物品の検査をしなければならない。
(1) 検査を行なえない場合
(2) 正当な理由がなく検査員の指示に従わない場合
(3) 契約の履行に当つてこれを粗雑にし、又は品質及び数量に関し不正の行為があつた場合
(4) その他検査について疑義がある場合
3 検査員は、検査にあたつて必要があると認める場合は、関係技術者を立ち合わせ、その意見を徴することができるものとする。この場合において、検査員は立ち合わせた技術者と意見が一致しないときは、契約担当者にその旨を口頭又は文書により報告しなければならない。
(検査の要領)
第16条 検査員が検査を行なうときは、次の各号に留意の上供給者の立ち合いを求め、所定の検査を行なうものとする。ただし、供給者が立ち合うことができない事情がある場合欠席のまま検査を行なうことができるものとする。
(1) 市販の完成については、契約の条件に基づき当該納入物品の品質(銘柄)、規格(形状)、数量等につきその適否を確認すること。
(2) 製造(修繕及び改造を含む。)及び請負の生産品については、前記(1)によるほか、仕様に基づく使用原材料、製品の工程、内容等につきその適否を確認すること。
(3) 車両、機械器具等の特殊物品については、前記(1)及び(2)によるほか、試験、すえ付け、試用及び検定登録の有無につき確認すること。
2 契約担当者は、必要があると認めるときは、所属の検査員に前項の規定に準じ中間検査を行なわせることができる。
3 検査員は、契約金額が500,000円をこえる物品の検査を終了した場合は、直ちに別記第6号様式の検査調書を作成し、これを契約担当者に提出しなければならない。
4 検査調書の作成を要しない物品の検査を終了した場合は、予算執行伺伝票及び支出伝票に検査済みの認印をしなければならない。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和51年4月15日訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月26日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
(財務規則の運用についての廃止)
2 財務規則の運用について(昭和40年訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成21年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月17日訓令第9号)
この訓令は、令達の日から施行する。
別表第1
競争入札参加資格停止の取扱基準
停止要件 | 期間 |
(虚偽記載) 1 町と締結する契約に係る競争入札の執行の際に提出させる競争入札参加資格審査申請書(添付資料を含む。)その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(過失による粗雑な契約履行) 2 町と締結した契約(以下この表において「町発注工契約」という。)の履行に当り、過失により当該契約の履行を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(契約違反) 3 道内における契約で前項に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般契約」という。)の履行に当り、過失により当該契約の履行を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反) 4 第2項に掲げる場合のほか、町発注契約の履行に当り、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) 5 町発注契約の履行に当り、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
6 一般契約の履行に当り、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた契約関係者事故) 7 町発注契約の履行に当り、安全管理の措置が不適切であつたため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
8 一般契約の履行に当り、安全管理の措置が不適切であつたため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |
(贈賄) |
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9 次の各号のいずれかに掲げる者が、町の職員に対し行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から |
(1) 代表役員等 | 4箇月以上12箇月以内 |
(2) 一般役員等 | 3箇月以上9箇月以内 |
(3) 使用人 | 2箇月以上6箇月以内 |
10 次の各号のいずれかに掲げる者が道内の他の公共機関の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から |
(1) 代表役員等 | 3箇月以上9箇月以内 |
(2) 一般役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
(3) 使用人 | 1箇月以上3箇月以内 |
11 次の各号のいずれかに掲げる者が、道外の他の公共機関の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで訴訟を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から |
(1) 代表役員等 | 3箇月以上9箇月以内 |
(2) 一般役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
(3) 使用人 | 1箇月以上3箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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12 町発注契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3箇月以上9箇月以内 |
13 道内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき(前項に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内 |
14 道外において、他の公共機関が締結した契約(以下この表において「道外公共機関発注契約」という。)に関し、代表役員等又は一般役員等が、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、刑事告発を受けたとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(競売入札妨害又は談合) |
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15 町発注契約に関し、次の各号のいずれかに掲げる者が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 (1) 代表役員等 (2) 一般役員等又は使用人 | 逮捕又は公訴を知つた日から3箇月以上12箇月以内 |
16 一般契約に関し、次の各号のいずれかに掲げる者が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 (1) 代表役員等 (2) 一般役員等又は使用人 | 逮捕又は公訴を知つた日から2箇月以上12箇月以内 |
17 道外公共機関発注契約に関し、次の各号のいずれかに掲げる者が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 (1) 代表役員等 (2) 一般役員等又は使用人 | 逮捕又は公訴を知つた日から1箇月以上12箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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18 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適切であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
19 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
別表第2
特別発注取扱基準
特別発注の基準 | 表示の方法 |
1 納入期日が切迫しているため、見積り合せをするいとまのない場合 | 特注(緊急) |
2 年間における購買が反復して行なわれ、かつ価格が統一されているような消耗品類及び図書事務用備品等で、1件の予定価格300,000円以下の場合又は、その他の契約で1件の予定価格200,000円以下の場合 | 特注(少額) |
3 特定業者の販売品、又は従前発注した物品の性質形状等と関係を有するため特別発注することが有利な物品を購買し、製造を請負わせ、修繕し、又は改造させる場合 | 特注(特定) |
4 法令によつて価格の定められているもの、又は協定価格等のある物品をあらかじめ、納入価格を定めて供給人に割り当てて購買し、又は修繕させる場合 | 特注(割当) |
5 見積り合せ(再見積り)の結果、予定価格に達しないため、特に値引きにより有利に物品を購買し、製造を請負わせ、修繕し、又は改造をさせる場合 | 特注(値引) |
6 供給人の特殊な設備又は特殊な技術に応じて発注することにより有利に物品の購買、製造、請負、修繕又は改造のできる場合 | 特注(特種) |
別表第3
指名競争入札に付する場合の指名基準
第1 指名に際し著るしい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履行がなされないおそれがないと認められる者であること。
第2 当該指名競争に付する契約の性質又は目的により当該契約の履行について法令の規定に基づき、官公署等の許可、認可等を必要とするものにあつては、当該許可、認可等を受けている者であること。
第3 特殊物品の購買等の契約を指名競争に付する場合において、その物品の販売等の実績がある者に行なわせる必要があるときは、国又は道との間に当該実績を有する者であること。
第4 指名競争に付する物品の購買等の履行期限、履行場所、その他アフターサービス等の施設を有すること等により、当該物品の購買等が容易かつ確実に履行しうる者に行なわせる必要がある場合、又は一定地域のみを対象として競争に付することが契約上有利と認める場合において、これを容易かつ確実に履行することができる者であること。
第5 指名競争に係る物品の購買等の契約について、その性質上特殊な技術、機械器具又は生産設備を有する者に行なわせる必要がある場合においては、当該技術、機械器具又は生産設備を有する者であること。
第6 指名競争に参加しようとする者の経営の規模が指名しようとする時点において製造、修繕又は改造の手持の状況及び当該指名競争に係る製造、修繕又は改造の契約高を総合して余裕があると認められる者であること。
第7 指名競争に付する物品の購買等で契約の適正な履行を図るため銘柄を指定する必要があると認める場合において、当該銘柄に係る物品を供給することが可能な者であること。
第8 指名競争に付する物品の購買等の契約について、国又はこれに準ずる機関の検定、基準、標準規格等に合格した物品を使用する必要があると認める場合において、当該物品を納入できる者であること。
第9 前各項によるもののほか、製造請負又は修繕改造等の業績で生産設備及び能力にはなはだしい格差がある場合は、別に必要な指名取扱要領を定め、これによることができるものであること。
別表第4
入札者心得
第1 一般競争入札又は指名競争入札に参加し、町に物品を供給しようとする者(以下「入札者」という。)は、この心得及び滝上町財務規則(昭和40年滝上町規則第5号)を守らなければならない。
第2 入札者は、公告又は購買に関する通知書及び契約書その他関係書類並びに見本等を熟覧のうえ、所定の様式により総額又は単価をもつて入札しなければならない。
第3 入札者は、入札執行時刻に遅れないように指定の場所に参集しなければならない。ただし、郵送又は電信による入札を認めた場合は、この限りでない。
第4 入札者が支社、支店、営業所、出張所等の場合は、法人代表者の入札、契約、納品並びに対価の請求及び領収に関する一切のことについて委任した委任状を入札執行時刻までに指定の場所に提出しなければならない。ただし、当該年度内の一定期間を限りあらかじめ委任状を提出してある場合は、この限りでない。
第5 いつたん提出した入札書は、いかなる理由があつても書換え、引換え又は撤回することができない。
第6 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 入札書の記載金額その他の入札要件が確認できない入札
(2) 入札書の記載金額が加除訂正した入札
(3) 入札書に記名押印がない入札
(4) 入札保証金が不足する者のした入札
(5) 一の入札者又はその代理人が同一事項について2通以上の入札をしたときの入札
(6) 代理人が2人以上の者の代理人をしていた入札
(7) 郵便又は電信による入札で所定の日時までに到着しなかつたもの
(8) 無権代理人がした入札
(9) その他入札に関し不正の行為があつた者のした入札










