○滝上町財務規則の運用について
昭和61年3月26日
達第7号
滝上町財務規則(昭和40年規則第5号)の運用を下記の通り定めたので、昭和61年4月1日以降これによつて処理されたい。
第5条 (事前協議又は合議)関係
1 別表第1の支出の原因となる契約の締結についての協議(合議)は支出負担行為としての契約締結の時点における協議(合議)ではなくその事前の時点における協議又は合議をいうものである。たとえば工事請負契約の場合にあつては契約方法(指名競争入札又は随意契約の場合は事業者名を付する。)等を決議する時点をいい、又庁用物品の購入の場合にあつては、購入の決議をする時点をいい、担当課が入札後契約締結の決議をする時点をいうものではない。
(1) 協議すべき事項は、その内容、契約の方法(指名競争入札又は随意契約の場合にあつては事業者名を付する。)工期(納期)等とする。
(2) 契約の変更の場合についても(1)と同様の取扱とする。ただし、その契約の変更が急を要する場合で内容が軽易なものに限り事後の報告でもよいこととする。
2 別表第1のまちづくり推進課長の指定する財務に関する事務は、次のとおりとする。
(1) 予算の執行の延期、中止及び変更に関すること。
第15条 (歳入歳出予算の目節の区分)関係
支出負担行為整理簿等の節の経理は、28節によつて処理されることとなるが需要費にあつては、
消耗品費 光熱水費
燃料費 修繕料
食糧費 賄材料
印刷製本費 医薬材料
についてそれぞれ細節経理をすること。
第16条 (予算成立の通知)関係
予算成立等の通知は、当初予算については予算書の写を、また補正予算にあつては予算書及び予算事項別明細書、修正用通知書を交付して行なうものとする。
第22条 (予算執行の特例)関係
現物支給による経費については、毎年度あらかじめまちづくり推進課長が教育長と協議の上定めるものとする。
第36条 (支出負担行為の手続き)関係
支出負担行為の決議の取扱いについては、次によるものとする。
(2) 物品の購入等の契約締結における支出負担行為の決議書に添付した契約書(案)の双方の押印は、決議後行なうものであること。
(3) 支出負担行為の決議書には、歳出予算の経理状況を明らかにしなければならない。
第37条 (支出負担行為の事前協議)関係
本条における事前協議の趣旨は第5条の事前協議と同趣旨である。
第45条 (決議説明資料の提出)関係
行政報告書の記載内容は従前の例によつて記載して差し支えないものであること。
第48条 (一般競争入札参加者の資格)関係
一般競争入札参加者の資格を定めたときの告示は、毎年度行なうべきものである。
第50条 (入札の公告)関係
入札の公告期間については、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項の建設工事を請負契約の方法によつて競争入札に付する場合で、工事1件の予定価格が500万円以上の工事については、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項第2号、第3号の規定の適用があるものである。
第51条 (入札保証金の率)関係
入札保証金は、落札者の申し出を得て契約保証金に充てることができる。この場合の事務処理は文書によつて行なうものとする。
第52条 (入札保証金の納付)関係
1 「確実と認められる社債で町長の指定するもの」とは、担保付社債に限るものとする。
3 第5号の「定期預金債権」の中には、確実なものであれば無記名の定期預金債権を含むものとする。
(第73条の契約保証金の免除の場合についても同様とする)
第53条 (入札保証金の納付の免除)関係
1 「過去2年間」とは、現在から既往にさかのぼつて、2年間の意である。
2 「数回以上」とは2回以上と解して運用すること。
3 競争入札に参加する者が共同企業体である場合においては、その代表者が本号に該当するときは、入札保証金の納付を免除することができるものとする。
第57条 (入札手続き)関係
1 入札書の提出の時期とは、入札書を入れるべき容器に投入した時であり、郵便又は電報による入札の場合は、これを受理した時をいう。
2 委任状は確実なものであれば年間委任状でもよい。
3 郵便又は電報による入札を認めた場合において再度の入札に付するときは、その余裕が得られないから、再度の入札に参加できない旨をあらかじめ公告又は通知するものとする。
第2節 (指名競争入札)関係
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の運用について
1 第1号の「工事又は製造の請負、物件の売買、その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないもの」とは、次のようなものをいう。
(1) 特殊の技術を必要とする工事の請負(例 水中又は地下部分の工事、特許権の使用等)
(2) 特殊の構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊の品質の物件等の買入れであつて監督又は検査が著しく困難であるもの(例 航空写真撮影及び図化等)
2 第2号の「その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。」とは、特殊のものであつて競争入札の参加者の数が3人以下であるというようなときである。
3 第3号の「一般競争入札に付することが不利と認められるとき。」とは、契約上の義務違反があるときは、町の事業に著しく支障をきたすおそれがあるような場合をいう。
第3節 (随意契約)関係
政令第167条の2の運用について
1 第1項第2号の「不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」とは、次のような場合をいう。
(1) 町の行為を秘密にする必要があるとき。
(2) 契約の目的物が代替性のないものであるとき。
(3) 物品の運送又は保管をさせるとき。
(4) 町の需要する物品の製造、修理、加工又は納入に必要な物品を売払うとき。
(5) 条例の規定により財産の譲与又は無償貸付をすることができる者にその財産を売払い又は有償で貸付するとき。
(6) 非常災害による罹災者に町の生産物を売払うとき。
(7) 国又は地方公共団体若しくは慈善のため設立した救済施設と契約をするとき。
(8) 軽易な工事を関係住民の共同請負に付するとき。
(9) 法律の規定に基づき設立された営利を目的としない法人又は組合若しくはその連合会の保護育成のためこれらの者と契約をするとき。
(10) 営利を目的としない学術又は技芸の保護奨励のためこれらの者と契約をするとき。
(11) 公共用、公用又は公共の利益となるべき事業の用に供するため、必要な物件を直接に公共団体又は事業者に売り払い又は貸し付けるとき。
(12) 土地又は建物を特別の縁故のある者に売り払い又は貸し付けるとき。
(13) 業者が事業着手後放棄した工事などを他の業者に継続して施工等させるとき。
(14) 施設の管理、庁舎等の整備を現に委託している者に継続して委託しようとするとき。
(15) その他特に町長が必要と認める契約をするとき。
2 同項第5号の「緊急の必要により競争入札に付することができないとき。」とは、天災事変その他の緊急事態のため、競争入札の方法によつては契約の目的を達することができないときをいう。
3 同項第6号の「競争入札に付することが不利と認められるとき。」とは、契約に係る予定価格が次の各号の一に該当するときとする。
なお、これらの金額以下でも実証的に不利であることを原則とする。
(1) 予定価格が130万円を超えない設計、測量又は調査の請負をさせるとき。
(2) 工事又は製造の請負その他の契約に係る監督(補助を含む。)又は検査を委託しようとする場合でその予定価格が130万円を超えないとき。
4 同項第7号の「時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。」とは、次のような場合をいう。
(1) 契約の相手方が町の必要とする物件を多量に所有し、又は町の実施する工事につき使用する材料を当該工事現場附近に多量に所有するため他の者に比して有利な価格で契約をすることができるとき。
(2) 特殊の機械等を有する業者に、時価に比して有利な価格で発注できるようなとき。
(3) 現に契約履行中の工事、製造又は物品の買い入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが著しく不利であるとき。
第69条 (契約書の作成)関係
1 契約の相手方が遠隔地にあるときは、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、さらに当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
2 随意契約の相手方と契約書を作成して契約を締結する場合は、7日以内に契約を締結するものとする。
第71条 (契約書の作成の省略)関係
1 「土地等不動産に類するもの」とは、土地建物等の購入交換・売り払い又は譲与に関する契約及び物品の購入等に係る単価契約をいうもので、これらについては契約書の作成を省略することができない。
2 「特に軽微なもの」とは、契約金額の総額が10万円以下のものとする。
3 物件の購入等のように契約の履行が短期間に行なわれ、かつ契約の適正な履行の確保がされる場合は、請書等の徴取を省略することができるものとする。
4 「その他これに準ずる書面」とは、相手方の意思表示を証する書面をいう。たとえば念書等である。
第73条 (契約保証金の免除)関係
1 第4号の「法令」とは、法律・政令・条例及び規則を含めた意である。
2 第6号の「少額」とは、次のような場合とする。
(1) 予定価格が200万円をこえない設計・測量・調査・工事又は製造の請負をさせるとき。
(2) 予定価格が40万円をこえない財産を売り払うとき。
(3) 予定賃貸料の年額又は総額が20万円をこえない物件を貸し付けするとき。
(4) 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が60万円をこえないものをするとき。
3 委託契約に係る随意契約については、測量・設計等のように実質が請負であるものを除き、試験研究の委託、訴訟事務の委託のように委任契約による委託をする場合は、契約保証金を徴さないことができるものとする。
「監督を命ぜられた職員」及び「検査を命ぜられた職員」とは、職員が職制上(事務分掌を含む。)当該監督若しくは検査に従事することとなつている場合又は随時に出張命令等の命令を受けて監督又は検査を命ぜられた職員ということである。この場合において辞令を用いる必要はないが、その従事する監督又は検査の内容を具体的に示す必要がある。
第87条 (兼職禁止)関係
「特別の必要がある場合」とは、職員数が少ない場合も含むものとする。
第88条 (監督又は検査を委託して行なつた場合の確認)関係
委託は委託契約を締結して行なうものとする。
第89条 (部分払)関係
1 部分払は、あらかじめ特約のある場合に限り行なうことができるものであり、後日追加契約をもつて定めることはできない。
2 部分払をするときの支払額の算出は、次の算式によるものとする。
支払額=(既成部分出来形設計額×(請負金額/総設計金額))×(9/10)
3 前金払をした請負契約について部分払をする場合は、前項の算式により算出した部分払金額から次の算式により算出した額を控除するものとする。
控除すべき額=(前項により算出した部分払金額×前金払額)/請負金額
第107条 (着手届)関係
着手届は文書をもつてするものとする。
第123条 (債権管理の基準)関係
1 第2項の規定により「債権管理簿への登載を省略できる債権」とは、おおむね次に掲げるものとする。
(1) 地方交付税・国庫支出金・道支出金及び町債に係る債権
(2) 町内部における債権
繰入金及び繰越金の受け入れ又は町の組織相互間において物又は役務の提供を行なつたことに伴ない発生した債権
(3) 法律等又は契約により、債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなつている債権
(4) 双務契約に基づく町の債権に係る履行期限が町の債務の履行期限以前とされている債権(例 物品の売り払い等において、当該物品の引き渡し前に代金を納付しなければならない旨の特約がある場合)
2 法令等に定めのある貸し付け台帳、償還台帳等で、債権管理簿における記載事項のすべてを充たすものについてはこれをもつて債権管理簿に代えて使用することができるものとする。
第125条 (調定及び納入通知書等の発行の請求)関係
債権管理者が収入決定権者に対して行なう調定及び納入通知の請求事務手続きは、必要な資料を整備して(徴収原簿の作成等)決裁を受けた上、関係係へ回付して行なうものとする。
改正文(平成24年3月30日達第1号)抄
平成24年4月1日から適用する。
改正文(令和元年7月24日達第7号)抄
令和元年7月1日から適用する。