○郵便の振替による公金の取扱いに関する規則
昭和50年3月10日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、郵便の振替による公金の取扱いに関して必要な事項を定める。
(口座の開設)
第2条 公金の郵便振替の取扱いのため旭川地方貯金局に口座を開設する。
(口座の名称)
第3条 口座は、滝上町とする。
(即時払を受ける郵便局)
第4条 即時払を受ける郵便局は、滝上郵便局とする。
(取扱税目)
第5条 郵便の振替で取扱う税は、町民税の特別徴収分とする。
(経費)
第6条 第5条の取扱いにかかる手数料は、滝上町一般会計から支出する。
(様式)
第7条 郵便の振替で取扱う町民税の特別徴収分の納税通知書等の様式は別記のとおりとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、取扱いに関して必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度分から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。

