○手数料徴収条例

昭和27年4月12日

条例第7号

注 令和6年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 本町は、特定の個人の要求に基いて行う事務につき、手数料を徴収する。

(手数料の額)

第2条 前条に規定する手数料の額は、法令その他特に定めのある場合を除き、次の各号に定める額とする。

(1) 営業に関する証明 1件につき 600円

(2) 資産に関する証明 1件につき 400円

(3) 租税公課に関する証明 1年度1納税者(1納付者)につき 300円

(4) 土地又は建物に関する証明 1筆又は1棟につき 400円

(5) 法人に関する証明 1件につき 600円

(6) 身分、住所、在籍、転居、滞在、死亡、死産、埋火葬に関する証明 1件につき 300円

(7) 諸資格に関する証明 1件につき 300円

(8) 伝染病、流行病、種痘に関する証明 1件につき 300円

(9) 印鑑登録に関する証明 1件につき 300円

(10) 粁程その他距離に関する証明 1件につき 300円

(11) 社寺宗教に関する証明 1件につき 300円

(12) 選挙権その他公権力に関する証明 1件につき 300円

(13) 文書受理に関する証明 1件につき 300円

(14) 町有財産使用に関する証明 1件につき 300円

(15) 水難、火災その他の災害に関する証明 1件につき 300円

(16) 建築に関する証明 1件につき 400円

(17) 公簿、公文書、図面に関する証明 1件につき 300円

(18) 公簿、公文書、図面の閲覧 1件につき 200円

(19) 公簿、公文書等の謄抄本の交付 1枚につき 300円

(20) 地籍図等の閲覧 1件につき 200円

(21) 地籍図、謄写図の交付 1枚につき 300円

(22) 地籍図、集成図の交付 1枚につき 700円

(23) 住民票の写しの交付 1枚につき 200円

(24) 広域交付住民票の写しの交付 1枚につき 200円

(25) 住民基本台帳の閲覧 1世帯又は1件につき 200円

(26) 戸籍の附票の謄抄本の交付 1枚につき 200円

(27) 印鑑登録証の交付及び再交付 1通につき 200円

(28) 優良宅地造成の認定 1件につき 86,000円

(29) 住宅用家屋の証明 1件につき 1,300円

(30) 自動車の臨時運行許可 1両につき 750円

(31) 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付 1通につき 450円

(32) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付 1通につき 750円

(33) 戸籍に記載した事項に関する証明 1件につき 350円

(34) 除籍に記載した事項に関する証明 1件につき 450円

(35) 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(総務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法による請求により当該発行を行う場合並びに当該発行に係る戸籍電子証明書の請求を同証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求と同時に行う場合における当該発行を除く。) 1件につき 400円

(36) 除籍電子証明書提供用識別符号の発行(総務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法による請求により当該発行を行う場合並びに当該発行に係る除籍電子証明書の請求を同証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求と同時に行う場合における当該発行を除く。) 1件につき 700円

(37) 届出若しくは申請の受理の証明書の交付、戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は電子化された届書等情報の内容の証明書の交付 1通につき 350円

(38) 上質用紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届出の受理証明書の交付 1通につき 1,400円

(39) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧又は電子化された届書等情報の内容を表示したものの閲覧 1件につき 350円

(40) 鳥獣飼育許可証の交付又は更新若しくは再交付 1通につき 3,400円

(41) 犬の登録 1件につき 3,000円

(42) 狂犬病予防注射済票交付 1件につき 550円

(43) 犬の鑑札の再交付 1件につき 1,600円

(44) 狂犬病予防注射済票の再交付 1件につき 340円

(45) 準用河川に係る占用等 別表のとおり

(46) 農業委員会が行う証明等

 農地台帳の閲覧 1筆につき 200円

 農地台帳記録事項要約書の交付 1筆につき 300円

 現況、あっせん又は営農に関する証明 1件につき 300円

(47) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する書面又は書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 白黒で複写した場合にあつては用紙1枚につき10円、カラーで複写した場合にあつては用紙1枚につき50円。ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(48) 行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 白黒で出力した場合にあつては用紙1枚につき10円、カラーで出力した場合にあつては用紙1枚につき50円。ただし、両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(49) 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面又は資料を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 白黒で複写した場合にあつては用紙1枚につき10円、カラーで複写した場合にあつては用紙1枚につき50円。ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(50) 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 白黒で出力した場合にあつては用紙1枚につき10円、カラーで出力した場合にあつては用紙1枚につき50円。ただし、両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(51) 前各号に掲げるもの以外の証明 1件につき 300円

(令6条例1・一部改正)

(手数料の計算)

第3条 前条各号に掲げる事項を一括して証明の請求をする場合は、各事項ごとに1件とし、数人が共同して請求する場合は1人ごとに計算して、手数料を徴収する。但し、同条第5号から第7号までに掲げる証明は、各々示した計算を1件とする。

(公簿の閲覧)

第4条 第2条に掲げる公文書、図面及び印鑑は、公衆の閲覧に供してさしつかえないものに限るものとする。

(手数料徴収の時期等)

第5条 手数料は第2条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があつた際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(郵便による送付)

第6条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(手数料の免除等)

第7条 次の各号の一に該当するものに対しては、手数料(第2条第45号から第48号までに掲げる手数料を除く。以下この条において同じ。)を徴収しない。

(1) 法令に規定したもの

(2) 官公署又は官公職者がその職務上の必要により請求したとき。

(3) 一般に周知している公文書等の閲覧を求めたとき。

(4) 公の救助を受けている者が請求したときは、又は公の救助を受けようとするため、請求したとき。

(5) 公的年金制度に係る受給権者現況届に関する証明

(6) 第2条第39号から第42号までに掲げる手数料については、当該登録等に係る犬が天然記念物に指定されているとき。

(7) 町長が特に免除する必要があると認めたもの

第8条 次の各号に掲げる手数料については、当該各号に定めるものは、行政不服審査法第38条第1項又は同法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 第2条第45号及び第46号に掲げる手数料 審理員(行政不服審査法第9条第3項に規定する場合にあつては、審査庁。次項において同じ。)

(2) 第2条第47号及び第48号に掲げる手数料 滝上町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会

2 前項の手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、同項の交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員又は滝上町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあつては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

この条例は、昭和27年4月20日から施行する。

(昭和31年11月15日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年2月14日条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年6月25日条例第11号)

この条例は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和57年12月23日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月11日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月3日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月18日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年6月27日条例第20号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成20年5月12日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年12月13日条例第31号)

この条例は、平成26年3月8日から施行する。

(平成27年3月10日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月16日条例第25号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条第1項第25号の改定規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月7日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年9月6日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年1月30日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表

1 流水占用料(年額)

番号

区分

単位

期間

単価

摘要

1

発電用水

揚水式発電所以外の発電所

1

イ 昭和40年10月1日以降に発電(設備の点検のためにするものを除く。以下同じ。)を開始した発電所

ロ 昭和40年9月30日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和40年10月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(増設以後の理論水力についてこの項の規定により算出した額が、増設前の理論水力について2の項の規定により算出した額に満たないものを除く。)

理論水力1キロワット

1年間

常時理論水力 1,698円

最大理論水力と常時理論水力との差 849円

流水占用料の額は、常時理論水力に当該単価を乗じて算出した額と最大理論水力と常時理論水力との差に当該単価を乗じて算出した額との合計額とする。

2

1の項に掲げる発電所以外の発電所

常時理論水力 1,698円

最大理論水力と常時理論水力との差 375円

揚水式発電所

3

イ 昭和48年4月1日以降に発電を開始した発電所

ロ 昭和48年3月31日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和48年4月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(次に掲げるものを除く。)

イ 昭和40年9月30日以前において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてこの項の規定により算出した額が、増設前の理論水力について5の項の規定により算出した額に満たないもの

ロ 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてこの項の規定により算出した額が、増設前の理論水力について4の項の規定により算出した額に満たないもの

常時理論水力 1,698円

最大理論水力と常時理論水力との差 375円

流水占用料の額は、常時理論水力に当該単価を乗じて算出した額と最大理論水力と常時理論水力との差に当該単価を乗じて算出した額との合計額に補正係数を乗じて算出した額とする。この場合において、補正係数は、3の項の発電所に係るものについては次のイに掲げる式により、4及び5の項の発電所に係るものについては次のロに掲げる式により各発電所ごとに建設大臣が算出した数とする。

イ ((年間発生電力量-揚水に係る年間発生電力量×(5/6))/年間発生電力量

ロ ((年間発生電力量-揚水に係る年間発生電力量×(3/4))/年間発生電力量

2 土地占用料(年額)

番号

区分

単位

単価及び算出方法

摘要

1

鉱泉地

1口

類似の土地の価格に100分の5を乗じて得た額

 

2

工作物の伴う敷地

1平方メートル

近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(以下「近傍価格」という。)に100分の5を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあつては、20円)

 

3

工作物の伴わない敷地

近傍価格に100分の3を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあつては、10円)

 

4

農耕用敷地

近傍類似の土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額(農地法(昭和27年法律第229号)第24条の2第1項の規定に基づき市町村農業委員会が定めた小作料の標準額(その定めがないときは、類似の市町村農業委員会が定めた小作料の標準額)をいう。以下同じ。)に100分の50を乗じて得た額

 

5

採草及び放牧用敷地

近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額に100分の30を乗じて得た額

 

6

鉄道及び軌道敷地

70円

 

7

漁業及び養殖用水面

15円

 

8

けい船その他に係る水面

25円

 

9

管の埋設

1メートル

25円

 

10

電柱

1本

620円

単位は、H柱にあつては2本分とし、支線及び支柱にあつては2分の1本とする。

11

鉄塔

1基

1,250円

 

備考

1 1件が1平方メートル又は1メートル未満のものである場合は、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

2 単価を算出するに当たつては、近傍価格が前年度の当該占用に係る土地占用料の算定に用いた近傍価格に1.1を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を越える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。

3 土石採取料その他の河川産出物採取料

番号

区分

単位

単価

摘要

1

土砂

1立方メートル

130円

 

2

160円

 

3

切込砂利

160円

 

4

砂利

160円

栗石を含む。

5

玉石

210円

 

6

転石

 

890円

 

7

竹木

木杭

1束

100円

胴径30センチメートルで元口径4センチメートル以内、長さ1.2メートルのものを標準とする。

8

粗朶

60円

胴径30センチメートルで長さ3.5メートルのものを標準とする。

9

帯梢

(25本)

100円

一本につき元口径3センチメートル、長さ3.5メートルのものを標準とする。

10

その他竹木

1立方メートル

町長が定める額

 

11

埋もれ木

1立方メートル

町長が定める額

 

12

芝草

1立方メートル

50円

 

13

あし、かや、その他雑草

100キログラム

70円

 

14

じゆん菜

町長が定める額

 

手数料徴収条例

昭和27年4月12日 条例第7号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和27年4月12日 条例第7号
昭和31年11月15日 条例第18号
昭和32年4月1日 条例第9号
昭和35年4月1日 条例第3号
昭和51年2月14日 条例第1号
昭和54年6月25日 条例第11号
昭和57年12月23日 条例第25号
昭和61年3月24日 条例第4号
昭和61年6月11日 条例第14号
平成5年3月3日 条例第3号
平成8年3月18日 条例第2号
平成12年3月30日 条例第9号
平成15年6月27日 条例第20号
平成20年5月12日 条例第16号
平成24年6月25日 条例第16号
平成25年12月13日 条例第31号
平成27年3月10日 条例第4号
平成27年9月16日 条例第25号
平成28年3月7日 条例第5号
令和3年9月6日 条例第33号
令和6年1月30日 条例第1号