○滝上町税特別徴収検査規則

昭和23年1月14日

規則第6号

第1条 地方自治法第243条の規定により地方税を徴収すべき私の団体の代表者(代表者がないときはこれに準ずるもの)又は個人(以下これらを「特別徴収義務者」という。)の行う計算、計算書並びにその証拠となるべき帳簿(以下徴収簿という。)及び書類の提出並びにその検査は、法令に定めるものの外この規則による。

第2条 特別徴収義務者は、当該年度中に徴収した税目を計算し翌年度の4月20日までに計算書並びに徴収簿及び会計管理者に提出しなければならない。

第3条 計算書は、別紙様式により各税目毎にこれを調製しなければならない。

第4条 会計管理者は第2条の計算書並びに徴収簿及び書類の提出があつたときは、領収書を交付しなければならない。

第5条 何人も第2条の書類の提出があつた日の翌日から10日間、執務時間中本町役場においてこれを閲覧することができる。

第1条 この規則は、公布の日からこれを施行する。

第2条 地方自治法附則第5条第1項の規定による税金分担金、使用料及び手数料並びに延滞金を徴収する団体又は個人の検査及び同条第2項の規定による書類の閲覧については、この規則を準用する。

第3条 前条の場合において第2条の期日は、昭和23年1月29日と読み替えるものとする。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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滝上町税特別徴収検査規則

昭和23年1月14日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和23年1月14日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第10号