○滝上町緑と森林振興基金条例

平成2年9月28日

条例第22号

(設置の目的)

第1条 地域林業の振興に資するため、民有林の育成整備及び緑化整備等に充てることとして、滝上町緑と森林振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は10,000千円とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより前項の基金に増額して積立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、その設置目的に沿つた次の各号に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 民有林育成整備に係る経費

(2) 緑化整備に係る経費

(3) その他林業の振興に係る経費

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

滝上町緑と森林振興基金条例

平成2年9月28日 条例第22号

(平成2年9月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年9月28日 条例第22号