○滝上町農業後継者研修基金条例
昭和60年3月27日
条例第11号
(設置)
第1条 農業後継者の研修に係る資金の準備積立をするため、農業後継者研修基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年基金として積み立てる額は、当該年度の予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(基金の処分)
第5条 基金を設置目的に充てる場合に限り、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。