○滝上町介護給付費準備基金条例

平成13年3月22日

条例第4号

(趣旨及び設置)

第1条 この条例は、介護給付の費用に不足が生じたとき等の財源に充てるため、滝上町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置し、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、滝上町介護保険特別会計(以下「特別会計」という。)歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、その設置目的に沿つた経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

滝上町介護給付費準備基金条例

平成13年3月22日 条例第4号

(平成13年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成13年3月22日 条例第4号