○滝上町地域福祉基金条例
平成4年3月18日
条例第11号
(設置の目的)
第1条 在宅福祉等の普及、向上及びその他の地域福祉の推進を図るための保健福祉事業の財源に充てるため、滝上町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金の額は、129,393千円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより前項の基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、当該基金の額は積立て額相当額を増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、設置目的に沿つた事業の経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月19日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。