○滝上町減債基金条例
昭和59年3月26日
条例第1号
(設置)
第1条 町債の償還に要する経費の財源に充てるため、滝上町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、予算の範囲内において定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法・期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる場合に限り処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により、財源が著しく不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限の満了に伴う町債の償還額が、他の年度に比して著しく多額となる年度において町債の償還の財源に充てるとき。
(4) 町債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月23日条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。