○滝上町基金条例
昭和39年3月30日
条例第12号
(設置)
第1条 町は、次の区分によつて財政調整積立金及び国民健康保険給付準備積立金として基金(以下「基金」という。)を設置するものとする。
(1) 普通基金
(2) 国民健康保険基金
(積立)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、予算の定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計及び国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を、歳計現金に繰替えて運用することができる。
(費消)
第6条 基金は、次の各号に定める場合は費消することができる。
(1) 災害又は経済変動等により歳入に欠陥を生じたとき。
(2) 新たに財産を取得し又は財産価値を増進する基礎施設を行うとき。
(3) 町長において基金を費消する必要があると認めたとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 基本財産蓄積条例(大正7年規則第7号)及び滝上町国民健康保険事業特別会計剰余金の保険給付準備金へ積立に関する規則(昭和31年規則第2号)は、廃止する。
附則(平成18年6月15日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。