○滝上町議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例

昭和39年3月30日

条例第11号

(目的)

第1条 議会の議決に付すべき重要な公の施設の長期かつ独占的な利用又は廃止に関しては、この条例の定めるところによる。

(普通議決に付す公の施設の利用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定により次の各号の期間を超えて独占的に利用させる場合は、議会において出席議員の過半数の議決を経なければならない。

(1) 下水道、用排水路、住宅、農村研究施設 10年以上

(2) 牧野 15年以上

(特別議決に付する公の施設の利用又は廃止)

第3条 法第244条の2第2項の規定により5年を超える期間にわたり独占的に利用させる場合又はこれを廃止する場合に、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない公の施設は次のとおりとする。

診療所 火葬場 墓地 学校 公民館 上水道その他の給水施設 認定こども園 公園

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和62年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日条例第14号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

滝上町議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例

昭和39年3月30日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第11号
昭和62年3月25日 条例第3号
令和3年3月9日 条例第14号