○滝上町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成10年9月30日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、別に定めのあるものを除くほか、滝上町職員の給与に関する条例(昭和42年条例第13号)第17条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 伝染病防疫作業手当

(2) 野犬掃とう及びハチ駆除作業手当

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

(伝染病防疫作業手当)

第3条 伝染病防疫作業手当は、職員が、伝染病予防法(明治30年法律第36号)第1条第1項に規定する伝染病及び同条第2項の規定により厚生労働大臣が指定する伝染病並びに黄熱及び結核が発生、又は発生するおそれのある場合において、伝染病患者若しくは伝染病の疑いのある患者の救護、伝染病菌の附着した物件若しくは附着の危険のある物件の処理作業に従事したときに、その従事した日1日につき500円を支給する。

(野犬掃とう及びハチ駆除作業手当)

第4条 野犬掃とう及びハチ駆除作業手当は、職員が野犬掃とう及びハチ駆除作業に従事したときに、その従事した日1日につき1,000円を支給する。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月15日条例第70号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成19年3月15日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

滝上町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成10年9月30日 条例第16号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成10年9月30日 条例第16号
平成12年3月30日 条例第44号
平成12年12月15日 条例第70号
平成19年3月15日 条例第12号