○特別職職員で常勤のものの給与に関する条例

昭和42年12月22日

条例第11号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、期末手当及び寒冷地手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、次のとおりとする。

(1) 町長 725,000円(令和5年4月1日適用)

(2) 副町長 599,000円(令和5年4月1日適用)

(3) 教育長 567,000円(令和5年4月1日適用)

(期末手当)

第4条 特別職の職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に支給する。これらの基準日前1月以内に退任又は死亡した者についても、同様とする。

2 前項に規定する期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の232.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退任し、又は死亡した特別職の職員にあつては、退任し、又は死亡した日現在)において特別職の職員が受けるべき給料月額とする。

4 基準日以前6箇月の期間において一般職の職員から引続き特別職の職員となつた場合は、一般職の職員としての在職期間は前項の在職期間に算入する。

(令6条例28・令7条例5・令7条例31・一部改正)

(寒冷地手当)

第5条 特別職の職員に支給する寒冷地手当は、一般職職員の例による。

(支給方法)

第6条 この条例による給与の支給方法については、この条例に定めのあるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(町長への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

2 昭和42年12月に支給する期末手当については、第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行前の給与については、なお従前の例による。

(給料月額の暫定措置)

4 第3条に定める給料月額の支給について、平成16年4月1日から平成19年3月31日までの間は、同条の規定にかかわらず、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額とする。

(1) 町長 100分の89

(2) 助役 100分の91

(3) 収入役 100分の93

(期末手当の暫定措置)

5 第4条第1項から第4項に定める期末手当の支給について、平成16年4月1日から平成19年3月31日までの間においては、同条第2項中「100分の210」を「100分の180」に、「100分の230」を「100分の190」とし、同条第3項の規定は適用しない。

(給料月額の暫定措置)

6 第3条に定める給料月額の支給について、平成20年10月1日から平成21年3月31日までの間は、同条の規定にかかわらず、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額とする。

(1) 町長 100分の90

(2) 副町長 100分の95

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

7 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215.0」とあるのは、「100分の195.0」とする。

(給料月額の暫定措置)

8 第3条に定める給料月額の支給について、平成22年7月1日から平成22年10月31日までの間は、同条の規定にかかわらず、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額とする。

(1) 町長 100分の80

(2) 副町長 100分の90

(給料月額の暫定措置)

9 第3条に定める給料月額の支給について、平成24年10月1日から平成24年10月31日までの間は、同条の規定にかかわらず、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額とする。

(1) 町長 100分の90

(2) 副町長 100分の95

(給料月額の暫定措置)

10 第3条に定める給料月額の支給について、平成25年12月1日から平成26年1月31日までの間は、同条の規定にかかわらず、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、第4条第3項に規定する期末手当の算出の基礎となる給料月額及び退職することとなる場合における退職する日の給料月額については、これを適用しない。

(1) 町長 100分の100

(2) 副町長 100分の100

(給料月額の暫定措置)

11 第3条に定める給料月額の支給について、平成31年2月1日から平成31年2月28日までの間は、同条の規定にかかわらず、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額とする。

(1) 町長 100分の90

(2) 副町長 100分の95

(給料月額の暫定措置)

12 第3条に定める給料月額の支給について、令和7年10月1日から令和7年10月31日までの間は、同条の規定にかかわらず、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額とする。

(1) 町長 100分の90

(2) 副町長 100分の95

(令7条例24・追加)

(昭和44年12月20日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの条例施行の日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 第3条中135,000円は、昭和44年6月1日から昭和44年8月31日までの間は、157,000円と読替えて適用するものとする。

(昭和45年12月24日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年12月22日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和46年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年12月21日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年12月21日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定にもとづいて、昭和48年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年12月25日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という)の規定は昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年12月27日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条第2項第2号の規定は昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の給与条例の規定に基づいて昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年12月26日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の給与条例の規定に基づいて昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年12月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年2月14日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の給与条例の規定は昭和54年4月1日から適用する。

2 改正前の給与条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

(昭和57年2月17日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の給与条例の規定は、昭和57年1月1日から適用する。

2 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「特別職の職員が受けるべき」とあるのは「特別職職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年滝上町条例第2号)による改正前の特別職職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により特別職の職員が受けることとなる」とする。

3 改正前の給与条例の規定に基づいて、昭和57年1月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和60年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の給与条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 改正前の給与条例の規定に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月19日条例第25号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の給与条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第20号で平成2年12月19日から施行)

2 改正前の給与条例の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月18日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の給与条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 改正前の給与条例の規定に基づいて、平成3年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年11月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月20日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の給与条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。

2 改正前の給与条例の規定に基づいて、平成5年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年11月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月18日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の給与条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年3月17日条例第15号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日条例第32号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月10日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年6月28日条例第56号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年11月29日条例第66号)

この条例は、平成12年12月1日から施行する。

(平成13年11月30日条例第31号)

この条例は、平成13年12月1日から施行する。

(平成14年11月29日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし第2条並びに附則第3項の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成14年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の特別職で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(第2号に掲げる額が第1号を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号から第2号を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の条例第4条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあつては、退任、又は死亡した日。以下この号及び次号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(以下次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年11月28日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の特別職で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同年4月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料月額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当の額に100分の1.07を乗じて得た額

(平成16年3月22日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年1月31日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月10日条例第26号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月25日条例第22号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第4条第2項中「100分の215.0」を「100分の195.0」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月15日条例第15号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第4条第2項中「100分の195.0」を「100分の190.0」に改める部分は、平成23年4月1日から施行する。

(期末手当の特例)

2 平成22年度に限り、期末手当の額については、条例第4条第2項の規定にかかわらず、期末手当基礎額に、12月に支給する場合においては100分の200を乗じて得た額とする。

(平成24年9月12日条例第22号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年11月11日条例第28号)

この条例は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年11月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長(以下「旧教育長」という。)がその教育委員会の委員としての任期中に限りなお従前の例により在職する場合には、当該旧教育長のその教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

(平成28年1月29日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成28年11月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月12日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年11月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年1月28日条例第1号)

この条例は、平成31年2月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月27日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の特別職職員で常勤のものの給与に関する条例第4条第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年11月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第23号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月5日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。

(令和7年3月10日条例第5号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月4日条例第24号)

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

(令和7年12月5日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、令和7年12月1日から適用する。

特別職職員で常勤のものの給与に関する条例

昭和42年12月22日 条例第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和42年12月22日 条例第11号
昭和44年12月20日 条例第14号
昭和45年12月24日 条例第20号
昭和46年12月22日 条例第25号
昭和47年12月21日 条例第15号
昭和48年12月21日 条例第26号
昭和49年12月25日 条例第27号
昭和51年12月27日 条例第25号
昭和52年12月26日 条例第15号
昭和53年12月22日 条例第23号
昭和55年2月14日 条例第2号
昭和55年7月1日 条例第21号
昭和57年2月17日 条例第2号
昭和60年3月27日 条例第4号
昭和63年3月25日 条例第4号
平成元年12月22日 条例第26号
平成2年12月19日 条例第25号
平成3年12月18日 条例第21号
平成5年11月24日 条例第15号
平成5年12月20日 条例第20号
平成6年11月30日 条例第13号
平成7年12月18日 条例第13号
平成9年3月17日 条例第15号
平成9年12月19日 条例第32号
平成11年12月10日 条例第22号
平成12年6月28日 条例第56号
平成12年11月29日 条例第66号
平成13年11月30日 条例第31号
平成14年11月29日 条例第28号
平成15年11月28日 条例第30号
平成16年3月22日 条例第5号
平成19年1月31日 条例第4号
平成19年11月22日 条例第25号
平成20年9月10日 条例第26号
平成21年5月28日 条例第16号
平成21年11月25日 条例第22号
平成22年6月15日 条例第15号
平成22年11月29日 条例第23号
平成24年9月12日 条例第22号
平成25年11月11日 条例第28号
平成26年11月27日 条例第21号
平成27年3月10日 条例第5号
平成28年1月29日 条例第2号
平成28年11月28日 条例第19号
平成29年12月12日 条例第26号
平成30年11月30日 条例第29号
平成31年1月28日 条例第1号
令和元年12月10日 条例第27号
令和2年11月27日 条例第37号
令和4年4月28日 条例第8号
令和4年11月25日 条例第18号
令和4年12月12日 条例第23号
令和5年11月30日 条例第23号
令和6年12月5日 条例第28号
令和7年3月10日 条例第5号
令和7年9月4日 条例第24号
令和7年12月5日 条例第31号