○事務生の服務に関する規程

昭和31年4月24日

訓令第4号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

第1章 通則

(趣旨)

第1条 事務生の服務については、処務規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(令8訓令6・一部改正)

(この規程によりがたいときの処置)

第2条 この規程によりがたいときは、総務課長の指揮によらなければならない。

第2章 事務生

(事務生の職務の基準)

第3条 事務生の職務の基準は、次のとおりとする。

特別の修習、経験及び体力を必要とせず、その都度命令どおりに行うだけでそれ以上の責任のない単純で容易な仕事を主とする職務

(用務下命における原則)

第4条 事務生に諸用を命じようとするときは、その用務の内容が前条に定める事務生の職務規準を超えないように配意しなければならない。

(事務生の職務の例示)

第5条 事務生の職務は、概ね次のとおりとする。

(1) 上司の指図を受け庁内の書類の伝達その他連絡に従事すること。

(2) 上司の指図を受け、簡易な作業を手伝うこと。

(3) 会議及び集会の設備を整えること。

(4) その他上司より命ぜられた諸用に従事すること。

(令8訓令6・一部改正)

(事務生の心得)

第6条 事務生は、用務を行うに当つては、誠実、親切、確実を旨としなければならない。

2 事務生は、用務に従事中以外は、所定の位置に居なければならない。

3 事務生は、用務のため部署を離れるときは、配属先の所管課長(以下「所管課長」という。)に行先を告げ、用務を終え帰着したときは、指示者に復命するとともに、帰着の旨を所管課長に連絡しなければならない。

(令8訓令6・一部改正)

(一般的指揮監督者)

第7条 所管課長は、事務生の職務一般に関し指揮監督をする。

(令8訓令6・一部改正)

この規程は、昭和31年4月24日から適用する。

(平成21年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

事務生の服務に関する規程

昭和31年4月24日 訓令第4号

(令和8年4月1日施行)