○職員の休暇の運用について
昭和61年3月25日
達第3号
標記について下記のとおり定めたので、以後これによつて処理されたい。
記
第1 年次有給休暇の日数関係
1 滝上町職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(平成6年条例第15号。以下「条例」という。)第12条第1項の「一の年」とは、1暦年をいう。
2 条例第12条第1項第2号の新たに職員となるものには、非常勤職員から引き続き職員となつた者を含む。
3 規則第13条第1項第2号の「使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数」及び同条第2項の「使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数」に1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数とし、同項の「年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数」が10日を超えない場合で1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数とする。
4 規則第13条第3項の「使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないもの」とは、条例第12条第1項第3号に規定する滝上町以外の地方公共団体の職員又は国家公務員として在職した期間において使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数又は当該年の前年の末日における年次有給休暇に相当する休暇の残日数が把握できない者をいい、その者の年次有給休暇の日数は、当該使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を把握できない期間において当該期間に応じて規則別表第1の日数欄に掲げる日数の年次有給休暇に相当する休暇を使用したものとみなし又は当該把握できない残日数を20日とみなして、それぞれ規則第13条第1項第2号又は同条第2項の規定を適用した場合に得られる日数とする。
第2 年次有給休暇の繰越し関係
条例第12条第2項の規定により繰り越された年次有給休暇がある職員から年次有給休暇の請求があつた場合は、繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。
第3 年次有給休暇の単位関係
1 1日を単位とする年次有給休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間が、7時間45分を超えない時間とされている場合において、当該勤務時間のすべてを勤務しないときに使用できるものとする。
2 半日を単位とする年次有給休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間が3時間30分を超え4時間15分を超えない時間とされている場合において、当該勤務時間のすべてを勤務しないとき又は1回の勤務に割り振られた勤務時間が7時間45分を超えない時間とされている場合で、休憩時間をはさんだ前後の勤務時間の差が1時間以内である場合の当該休憩時間の前後のいずれか一方の勤務時間のすべてを勤務しないときに使用できるものとする。
3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、8時間をもつて1日とする。
第4 病気休暇関係
1 条例第13条第1項の「疾病」には、予防注射又は予防接種による著しい発熱、生理により就業が著しく困難な症状等が、「療養する」には、負傷又は疾病が治つた後に社会復帰のためリハビリテーションを受ける場合等が含まれるものとする。
2 病気休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。この場合において、1日を単位とする病気休暇の取扱い及び1時間を単位とする病気休暇の日への換算については、年次有給休暇の場合と同様とする。
第5 特別休暇関係
1 滝上町職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成6年規則第15号。以下「規則」という。)第17条の特別休暇の取扱いについては、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 第1号の「選挙権その他公民としての権利」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか、最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等をいう。
(3) 第4号アの「相当規模の災害」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる程度の規模の災害をいい、「被災地又はその周辺の地域」とは、災害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県をいい、「その他の被災者を支援する活動」とは、居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し、非難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助をいう。
(4) 第4号イの「町長が定めるもの」とは、次に掲げる施設とする。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に規定する知的障害者デイサービスセンター、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2第1項に規定する精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム、精神障害者福祉工場及び精神障害者地域生活支援センター
エ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設及び情緒障害児短期治療施設
オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム
カ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設
キ 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第22項に規定する介護老人保健施設
ク 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院
ケ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する盲学校、ろう学校及び養護学校
コ アからケまでに掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であつて町長が定めるもの
(5) 第4号ウの「その他の日常生活を支援する活動」とは、身体上の障害等により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他直接的な援助をいう。
(7) 第6号の「7週間(多胎妊娠の場合にあつては、10週間)」は、分べん予定日から起算するものとする。
(10) 第10号の「当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する」とは、職員の妻の出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)と同居してこれらを監護することをいう。
(11) 第11号の「小学校就学前の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する」とは、小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)と同居してこれらを監護することを、「1の年」とは、1暦年をいう。
(12) 第12号の休暇は、社会通念上妥当であると認められる範囲内の期間に限り使用できるものとし、「連続する日数」の取扱いについては、暦日によるものとする。
(13) 第13号の「町長が定める年数」は、15年とする。
(14) 第14号の「原則として連続する3日」の取扱いについては、暦日によるものとし、特に必要があると認められる場合には1暦日ごとに分割することができるものとする。
(15) 第15号の休暇の期間は、原則として連続する7暦日として取り扱うものとする。
2 特別休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。
3 1日を単位とする規則第17条第1項第9号から第11号までの休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間が8時間とされている場合において当該勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。
4 1時間を単位として使用した規則第17条第1項第9号から第11号までの休暇を日に換算する場合には、8時間をもつて1日とする。
第6 介護休暇関係
2 条例第15条第2項の「3月の期間」は、同項に規定する一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けた期間の始まる日を起算日として、民法(明治29年法律第89号)第143条の例により計算するものとする。
3 規則第18条第1項の「同居」には、職員が要介護者の居住している住宅に泊まり込む場合等を含む。
4 規則第18条第1項第2号の「町長が定めるもの」は、次に掲げる者とする。
(1) 父母の配偶者
(2) 配偶者の父母の配偶者
(3) 子の配偶者
(4) 配偶者の子
(5) 孫(その父母のいずれもが死亡している者に限る。)
5 介護休暇の請求は、できるだけ多くの期間について一括して行うものとする。
6 介護休暇の休暇簿については、次に定めるところによる。
(1) 介護休暇の休暇簿の記入要領については、次のとおりとする。
ア 「要介護者の状態及び具体的な介護の内容」欄には、職員が要介護者の介護をしなければならなくなつた状況及びその内容が明らかになるように、具体的に記入する。
イ 「介護が必要となつた時期」欄への記入に当たつては、その時期が請求を行う時から相当以前であること等により特定できない場合には、日又は月の記載を省略することができる。
(2) 休暇簿は、2年間保管するものとする。
第7 その他
2 任命権者は、規則第17条第13号の休暇の計画的な使用を図るため、あらかじめ各職員の休暇取得時期を把握するための計画表を作成するものとする。
3 任命権者は、1週間を超える病気休暇を承認するに当たつては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類の提出を求めるものとする。
4 休暇台帳については、次に定めるところによる。
(2) 休暇台帳(年次有給休暇)の記載事項及び記入要領については、次のとおりとする。
ア 「年次有給休暇の日数」には、イ及びウの日数を合計した日数を記入する。
イ 「前年からの繰越し日数」には、条例第12条第2項による日数を記入する。
ウ 「本年分の日数」には、条例第12条第1項による日数を記入する。
エ 日、半日及び時間の項には年次有給休暇を行使した月日を、時間の項の下段には当該行使したこととなる時間数を記入する。
(3) 休暇台帳(病気休暇及び特別休暇)の記載事項及び記入要領については、次のとおりとする。
日、時間及び分の項には、(2)のエに準じて記入する。
(4) 休暇台帳は、2年間保管するものとする。
改正文(平成21年12月1日達第4号)抄
平成22年1月1日から適用する。
改正文(令和2年3月31日達第1号)抄
令和2年4月1日から施行する。


