○滝上町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和27年2月20日

条例第25号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法第31条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の前で、別記様式による宣誓書に署名押印してからでなければ、その職務を行つてはならない。

2 任命権者又は任命権者の定める上級の公務員は、地震、火災、水害、又はこれらに類する緊急の事態に際し、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、宣誓を行う前においても、職員にその職務を行わせることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に職員である者については、第2条に定める服務の宣誓を行つたものとみなす。

3 この条例施行後30日以内に新たに職員となつた者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行うことができる。

(昭和33年4月1日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際改正前の規定に基いて服務の宣誓を行つた教育職員については、改正後の規定に基いて服務の宣誓を行つたものとみなす。

画像

滝上町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和27年2月20日 条例第25号

(昭和33年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和27年2月20日 条例第25号
昭和33年4月1日 条例第8号