○滝上町職員の交通規則違反者等の処分に関する規程

昭和45年7月17日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、町職員が交通法規に違反し、または交通事故を起した場合(総称して「事件」という。以下同じ。)における当該職員に対する処分の基準等について定めることを目的とする。

(事件の届出)

第2条 町職員は、事件(交通違反の場合は、次条に該当する場合に限る。)があつたときは、別記様式によりすみやかに町長に届け出なければならない。本人が届け出をせず、当該事件について第三者から町長に通報があり、このことが事実と判明した場合は、本人から届け出があつた場合にくらべて重い処分を行うものとする。ただし、事件のあつた日から3年を超えた場合は、この限りではない。

2 前項の届出があつたときは、町長は、当該事件に関し、車両管理責任者及び安全運転管理者の意見を徴するものとする。

(交通違反の処分の基準)

第3条 町職員が、酒酔い又は酒気帯び運転をしたときは、免職とする。ただし、酒気帯び運転で軽微な違反行為のみの場合は停職とする。

2 町職員が、著しい速度超過、無免許・無資格運転、過労・麻薬等運転又は共同危険行為等懲役を伴う罰則の定めのある悪質な交通法規違反を犯したときは、停職、減給又は戒告とする。

(交通事故の処分の基準)

第4条 町職員が、酒酔い又は酒気帯び運転により事故を起こした場合は、免職とする。

2 町職員が、前項以外の事由により交通事故を起こした場合の事故の軽重度合いは、事故発生の原因による責任度と、事故によつて人及び物件に与えた被害の程度を別表により採点し、算出された総点数に応じ、次の基準により処分を行う。

(1) 3点以下のとき 注意

(2) 4点以上7点以下のとき 厳重注意

(3) 8点以上のとき 戒告、減給、停職又は免職

(処分に伴う取扱)

第5条 第3条第2項、及び前条第2項の規定による処分をうけた者の処分後初めての定期昇給及び勤勉手当の取扱いは、次による。

(1) 定期昇給の取扱

 戒告 昇給幅3号俸以下

 減給または停職 なし

(2) 勤勉手当の取扱

 戒告 基本額の15/100以下を減額

 減給 基本額の20/100以下を減額

 停職 支給しない

(処分の加重)

第6条 処分を受けた同一人が、1年以内に交通違反または交通事故を起したときの処分は、加重して行うことができるものとする。

(処分の軽減免除)

第7条 処分は、次の各号の一に該当する場合には、その事情を参酌して処分を軽減しまたは免除することができる。

(1) 事件が極めて軽微であり、処分をするまでもないと認められるとき。

(2) 火災の発生または人命救助等の緊急出動時の途上における事件

(3) その他特に情状酌量すべきことが妥当と認められるとき。

(職務外の事件における適用)

第8条 職務外において生じた事件については、次に掲げるものについて、この規程による処分の適用があるものとする。ただし、次の第1号に掲げる事由以外で町に損害がなく、当事者間による示談が成立したものについては、別表物損事故部分の適用を除くものとする。

(1) 酒酔い又は酒気帯び運転による事故及び違反行為

(2) 人身事故

(3) 著しい速度超過など、懲役を伴う罰則の定めのある違反行為に起因するもの

(同乗者等に対する適用)

第9条 運転者が酒酔い運転等の違反行為をしりつつ同乗した町職員は、違反者に準じて処分を行うものとする。

(審査委員会)

第10条 事件内容の判定及び処分の適正を期すために職員交通事故等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の委員の定数は4名とし、町長が職員のなかから任命する。

3 委員会に委員長を置き、副町長をもつてあてる。

4 委員長は会議を招集し、会議の議長となり、委員会を代表する。

5 委員長に事故あるときは、委員長が指名する委員がその職務を代理する。

6 委員会は、委員3人以上出席しなければ会議を開くことができない。

7 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

8 委員会の庶務は、総務課庶務係において処理する。

(委員会の任務)

第11条 委員会は、町長から審査を命ぜられた事件(以下「審査事案」という。)について審査し、次の区分によりその意見を町長に答申する。

(1) 審査事案が処分の基準に該当するか否かの判定

(2) 処分の級が、地方公務員法第29条の懲戒処分相当のものであるときはその旨

(3) 処分の級が懲戒処分に至らないものであるときは、その認定した処分の案

(参考人の出席)

第12条 委員会は、審査事案の審査のために必要があるときは、事件本人、同乗者、目撃者、事件本人の直接の上司を参考人として会議に出席させ、参考意見を聴取することができる。

この訓令は、昭和45年8月1日から適用する。

(昭和45年8月26日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。

(昭和46年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、公布の日以前に発生した事件に係る審査事案で公布の日以降において審査の答申がなされることとなつた事件から適用する。

(昭和57年12月24日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月9日訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行し、令達の日以前に発生した事件に係る審査事案で公布の日以降において審査の答申がなされることとなつた事件から適用する。

(平成14年12月20日訓令第18号)

この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(平成19年4月10日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年10月23日訓令第8号)

この訓令は、平成27年10月30日から施行する。

別表 酒酔い又は酒気帯び運転以外の場合の交通事故処分採点基準表

 

区分

点数

責任度

充分に注意しており全く責任がないと認められるとき

零点

双方に責任があるが相手方の責任が大であると認められるとき

1点

双方に責任があり、その度合いが半々と認められるとき

1点から2点

双方に責任があるが当方の責任が大であると認められるとき

1点から3点

相手方に責任がないと認められるときまたは当方に酒酔い若しくは酒気帯び運転以外で、懲役を伴う罰則の定めのある違反行為があつたとき

1点から8点

被害度

死傷事故

軽傷のとき

零点から2点

重傷のとき

1点から3点

死亡せしめたとき

2点から6点

物損事故

被害額30万円未満のとき

零点から1点

被害額30万円以上60万円未満のとき

1点

被害額60万円以上100万円未満のとき

2点

被害額100万円以上200万円未満のとき

3点

被害額200万円以上300万円未満のとき

4点

被害額300万円以上のとき

5点

備考

1 責任度が零点の場合、被害度も零点とする。

2 死傷と物損の両方がある場合、その点数の大きい方とする。

画像

滝上町職員の交通規則違反者等の処分に関する規程

昭和45年7月17日 訓令第4号

(平成27年10月30日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和45年7月17日 訓令第4号
昭和45年8月26日 訓令第6号
昭和46年4月1日 訓令第2号
昭和57年12月24日 訓令第13号
昭和63年6月9日 訓令第5号
平成14年12月20日 訓令第18号
平成19年4月10日 訓令第10号
平成21年4月1日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成27年10月23日 訓令第8号