○滝上町職員懲戒審査委員会規則

昭和23年1月14日

規則第6号

第1条 滝上町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)については、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号。以下「施行規程」という。)による外、この規則の定めるところによる。

第2条 委員の任期は、審査を必要とする事案が生じた場合において、審議を要するに十分と認められる期間を定めて、施行規程第16条第5項の規定に基づき、議会の同意を得て選任する。

第3条 委員会は、町長より事件を示して請求のあつたとき委員長がこれを招集する。

第4条 委員会は、全員出席しなければこれを開き審査又は議決することができない。但し第2項の場合はこの限りでない。

2 委員は、自己の直系6親等、傍系3親等以内の者の審査又は議決の為の委員会には出席することができない。

3 委員会は、委員会の議決により秘密会とすることができる。

4 委員会の審査又は議決を請求した者は、委員会に出席し意見を述べることができる。

第5条 委員会の議決は多数によりこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は議決に加わることができない。

第6条 委員会は、審査又は議決した事項につき請求のあつた者にその結果を報告しなければならない。

第7条 委員会の細部については、委員会の決するところによる。

第8条 委員には、町長の定めるところにより費用弁償を支給することができる。

この規則は、発布の日からこれを施行する。

(平成10年3月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月25日規則第8号)

この規則は、平成14年6月14日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

滝上町職員懲戒審査委員会規則

昭和23年1月14日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和23年1月14日 規則第6号
平成10年3月4日 規則第1号
平成14年4月25日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第10号