○職員の任免に関する取扱要綱
昭和45年7月17日
訓令第3号
1 目的
この要綱は、昭和45年5月北海道町村会が作成した「町村職員の任免に関する取扱要綱」に準拠して定めるもので町長の任命にかかる一般職の職員(臨時、非常勤を除く。以下「職員」という。)の任免に関して統一的な取扱方法を定め、もつて人事管理の適正をはかることを目的とする。
2 任免の種類
(1) 採用 (2) 昇任 (3) 勤務換
(4) 配置換 (5) 役職換 (6) 職務換
(7) 兼職 (8) 併職 (9) 兼務
(10) 事務取扱 (11) 事務代理 (12) 併任 (13) 派遣
(14) 駐在 (15) 昇格 (16) 昇給 (17) 兼任解除
(18) 兼職解除 (19) 併職解除 (20) 兼務解除 (21) 併任解除
(22) 事務取扱解除 (23) 事務代理解除 (24) 派遣解除 (25) 駐在解除
(26) 休職 (27) 復職 (28) 降任 (29) 免職
(30) 失職 (31) 出向 (32) 退職 (33) 定年退職
(34) 勤務延長 (35) 育児休業
3 定義
この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 身分 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条に規定する職員とする。
(2) 職 職員の職務の内容及び責務の態様により分類されるもので、別表第1に掲げるものをいう。
(4) 採用 現に職員でない者を職員に任命することをいう。
(5) 昇任 現についている職より上位の職に任命することをいう。
(6) 勤務換 役付職員以外の職員(以下「一般職員」という。)の勤務箇所(本庁にあつては課、出先機関にあつては当該出先機関。以下同じ。)を換えることをいう。
(7) 配置換 一般職員の配置箇所(本庁にあつては係等をいう。以下同じ。)を換えることをいう。
(8) 役職換 現についている役付の職を、昇任の場合を除き、他の役付の職又はそれ以外の職に換えることをいう。
(9) 職務換 役付の職以外の職を、昇任の場合を除き、他の職に換えることをいう。
(10) 兼職 現についている職のまま、他の職を兼ねさせることをいう。
(11) 併職 現についている職のまま、自治法等の職を兼ねさせることをいう。
(12) 兼務 一般職員で現に属する勤務箇所及び配置箇所のまま、他の勤務箇所及び配置箇所を兼ねさせることをいう。
(13) 事務取扱 役付職員に対し、それと同等又は下位の役付の職の職務を一時的に代行させることをいう。
(14) 事務代理 役付職員に対し、それより上位の役付の職の職務を一時的に代行させることをいう。
(15) 併任 国及び他の地方公共団体並びに町の他の任命権者に属する機関の職員をその身分のままで、職員に任命することをいう。
(16) 派遣 職員としての身分のままで、国及び他の地方公共団体並びに町の他の任命権者の属する機関の職員になることをいう。
(17) 駐在 職員を、町の機関が設置されていない箇所において執務させることをいう。
(18) 昇格 職員の職務の等級を、同一給料表の上位の等級に変更することをいう。
(19) 昇給 職員の現に受けている号俸又は給料月額を、同一の職務の等級の中で上位の号俸又は給料月額に変更することをいう。
(20) 休職 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項又は同法第55条の2第5項若しくは同法第27条第2項の規定に基づき休職事由を定めた条例の規定により、職員としての身分のまま職務に従事させないことをいう。
(21) 復職 休職中の職員を職務に復帰させることをいう。
(22) 解任 地方公務員法第28条第1項の規定により、その意に反して現についている職より下位の職に換えることをいう。
(23) 免職 地方公務員法第28条第1項の規定により、その意に反して職員としての身分を失わせることをいう。
(24) 失職 地方公務員法第28条第4項の規定により、当然に職員としての身分を失うことをいう。
(25) 出向 町の他の任命権者の属する機関の職員に引き続きなることをいう。
(26) 退職 免職、失職及び出向の場合を除き、職員としての身分を失うことをいう。
(27) 定年退職 滝上町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第6号)第2条の規定により、退職する場合をいう。
(28) 勤務延長 滝上町職員の定年等に関する条例第4条の規定により、定年退職すべきこととなる場合において、その職員を当該職務に従事させるため引続いて勤務させることをいう。
(29) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により、休業する場合をいう。
4 町長の責務
町長は、公務の民主的かつ能率的な運営をはかるため、職員の適正配置等公正な人事管理の執行に努めなければならない。
5 採用の時期
職員の採用は、次に掲げる職種を除き、原則として毎年4月1日とする。
(1) 医師、保健師、看護師等医療職
(2) 保育教諭
(3) その他町長が特に必要と認める職
6 発令事項
(1) 発令形式は、別記第1に掲げるとおりとする。
(2) 発令権者は、すべて町長名とする。ただし併職の発令にあつては当該法令の定めるところによるものとする。
(3) 任免の発令は、休職、復職、退職又は特別の事情にある場合を除き毎月1日とし、その日付を遡らないものとする。
(4) 役付の職及び勤務箇所の発令にあたつては「滝上町」「滝上町立」の名称は、冠さないものとする。
(5) 発令時の用語として身分を発令する場合は「任命する」とし、職の発令及び勤務箇所の発令は「命ずる」とする。
7 職の取扱
発令時における職及び自治法等の職の取扱いは、次に掲げるところによる。
(1) 職の発令は、原則として1人1職とし、他の職に発令された時は前の職は自動的に消えるものとする。
(2) 役付職員で部勤務若しくは課勤務等に発令されて職の発令がなかつた場合は、自動的に「主事」に発令があつたものとみなす。
(3) 自治法等の職は、すべて併職として発令するもので、すでに発令されている職は消えないものとする。
(4) 自治法等の職は、解かない限り消えないものとする。
(5) 身分と職との関係は、別表第3に掲げるとおりとする。
8 辞令書の交付
職員の任免を発令した場合には、当該職員に辞令書(別記様式第1号)を交付する。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、辞令書の交付を省略することができるものとする。
(1) 事務分掌命令簿により発令される配置換、併職、兼務(ただし、配置個所の兼務に限る)の場合
(2) 条例、規則等の定めるところにより発令があつたとみなされた場合
9 辞令書の交付方法
辞令書の交付は、町長より交付するものとする。なお、町長は、副町長又は職員をして辞令書の交付を行なわせることができる。
附則(昭和56年4月1日訓令第2号)
この取扱要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月31日訓令第1号)
この取扱要綱は、訓令の日から施行する。
附則(昭和58年6月16日訓令第6号)
この取扱要綱は、訓令の日から施行する。
附則(昭和60年1月11日訓令第1号)
この取扱要綱は、訓令の日から施行する。
附則(昭和61年3月26日訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日訓令第8号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月11日訓令第10号)
この要綱は、令達の日から施行する。
附則(昭和62年7月23日訓令第7号)
この訓令は、令達の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
附則(平成4年3月18日訓令第2号)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月22日訓令第5号)
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年11月2日訓令第9号)
この訓令は、平成27年11月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の任免に関する取扱要綱に定めるもののほか、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員の発令形式に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和6年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
職の名称表
区分 | 役付の職員 | 一般の職 | 技能・労務の職 |
本庁 | 会計管理者・室長・課長・参事・課長補佐・主任技師・係長・主査・主任・保健師長・主任技術員 | 主事・保健師 | 運転技術員・電話交換手・技術員・用務員・事務生 |
出先機関 | 事務長・事務次長・係長・主査・主任・診療所長・副診療所長・所長・副所長・医長・医師・薬局長・主任薬剤師・診療放射線技師長・臨床検査技師長・診療放射線主任技師・臨床検査主任技師・主任栄養士・看護師長・副看護師長・主任技術員 | 主事・保育教諭・薬剤師・栄養士・診療放射線技師・臨床検査技師・診療エックス線技師・看護師・准看護師 | 運転技術員・技術員・用務員・調理員 |
別表第2
自治法等の職
1 統計主事 | 2 統計調査指導員 | 3 統計調査員 |
4 出納員 | 5 会計員 | 6 収入取扱員 |
7 物品取扱員 | 8 資金前渡員 | 9 衛生管理者 |
10 火気取締責任者 | 11 電気取締責任者 | 12 安全運転管理者 |
13 整備管理者 | 14 主任技術者 |
|
その他法令等の定めるところにより発令を要する職 | ||
別記第1
発令形式
任免の種類 | 区分 | 発令形式 | 備考 | ||
1 採用 | (1) 役付職員に採用する場合 | 氏名 滝上町職員に任命する ○○課長を命ずる 行政職給料表○級に決定する ○号俸を給する | 1 採用の際には、身分、職、給料及び勤務箇所を発令する。又は身分、職の区分をせず職のみの発令をもって身分発令を含んだものとすることもできる。役付職員に採用する場合には、勤務箇所は発令しない。 2 身分は、地方自治法第172条に規定する職員とする。 3 職は、別表第1に掲げるもののうちから職務内容に応じて発令する。 4 職及び勤務箇所には「○○町」、「○○町立」は冠さない。 5 配置換の場合に準じて配置箇所を発令する。ただし役付職員に採用する場合には発令しない。 | ||
氏名 滝上町職員に任命する ○○診療所長を命ずる 医療職給料表○級に決定する ○号俸を給する | |||||
(2) 役付職員以外に採用する場合 | 氏名 滝上町職員に任命する 主事を命ずる 行政職給料表○級に決定する ○号俸を給する ○○課勤務を命ずる ○○係に配置する | ||||
氏名 滝上町職員に任命する 看護師を命ずる 医療職給料表○級に決定する ○号俸を給する ○○診療所勤務を命ずる ○○係に配置する | |||||
2 昇任 |
| (主事) 氏名 (○○課) ○○課○○係長を命ずる | |||
氏名 (○○課○○係長) ○○課長補佐を命ずる | |||||
3 勤務換 |
| 氏名 (○○課) ○○課勤務を命ずる ○○係に配置する |
| ||
4 配置換 |
| 氏名 ○○係に配置する |
| ||
5 役職換 | (1) 勤務箇所の異動を伴わない役職換 | 氏名 (○○課○○係長) ○○課○○係長を命ずる | 1 役付職員を他の職に発令する場合は勤務箇所、配置箇所をあわせて発令する 2 役付職員が部勤務若しくは課勤務等に発令され、自動的に主事に発令される場合以外は、職をその職務内容に応じて発令する。 | ||
(2) 勤務箇所の異動を伴なう役職換 | 氏名 (○○課長) ××課長を命ずる | ||||
(3) 役付職員以外の職に換わる場合 | 氏名 (○○課○○係長) ○○課勤務を命ずる ○○係に配置する | ||||
6 職務換 |
| ボイラー技師 氏名 運転技術員を命ずる |
| ||
7 兼職 |
| 氏名 (○○課長) 兼ねて○○課長補佐を命ずる | 1 役付職員が他所属の役付職員を兼ねる場合で、本勤務箇所に勤務しない場合は、在勤箇所をあわせて発令する。 2 役付職員が他所属の役付職員以外を兼ねる場合にはすべて部付、課付とする。二以上の職を同時に兼ねる場合には次の形式による。 | ||
氏名 (○○課長) 兼ねて○○課付を命ずる | |||||
氏名 (○○課長兼○○課長補佐) ○○課長補佐の兼職を解く |
|
|
| ||
| 氏名 (○○課長) 兼ねて○○課長を命ずる 兼ねて○○課長を命ずる 兼ねて○○課長を命ずる |
| |||
| |||||
8 併職 |
| 主事 氏名 統計主事を命ずる | 1 併職は、解かない限り消えないものとする。 | ||
主事 氏名 統計主事の併職を解く ○○係に配置する | |||||
9 兼務 |
| 主事 氏名 (○○課) 兼ねて○○支所勤務を命ずる 在勤は○○支所とする ○○係に配置する | 1 本勤務箇所に勤務しない場合には、在勤箇所をあわせて発令する。 2 兼ねさせた勤務箇所は、解かない限り消えないが、これを本勤務箇所とする場合には、次の形式による。 | ||
|
|
| |||
主事 氏名 (○○課兼○○支所) ○○支所の兼務を解く |
| 主事 氏名 (○○課兼○○支所) ○○支所勤務を命ずる |
| ||
| |||||
10 事務取扱及び事務代理 |
| 氏名 (○○課長) ○○係長事務取扱を命ずる |
| ||
氏名 (○○課長) ○○係長 氏名 病気療養期間中同事務取扱を命ずる | |||||
氏名 (○○課長補佐) ○○課長 氏名 外国出張期間中同事務代理を命ずる | |||||
氏名 (○○課長) ○○係長事務取扱を解く | |||||
氏名 (○○課長補佐) ○○課長事務代理を解く | |||||
11 併任 |
| 滝上町教育委員会職員 氏名 滝上町職員に併任する ○○課勤務を命ずる |
| ||
滝上町教育委員会職員 氏名 主事に併任する。 ○○課勤務を命ずる ○○係に配置する | |||||
併任主事 氏名 (滝上町教育委員会職員) 主事の併任を解く | |||||
12 派遣 |
| 主事 氏名 (○○課) 地方自治法第252条の17の規定により平成○年○月○日まで○○町に派遣する。 |
| ||
主事 氏名 (○○課) 派遣期間を平成○年○月○日まで更新する。 | |||||
13 駐在 |
| 氏名 (○○課) ○○のため○○へ駐在を命ずる |
| ||
14 昇格 |
| 主事 氏名 (○○課) ○級に決定する○号俸を給する |
| ||
15 昇給 |
| 主事 氏名 (○○課) ○級○号俸を給する | 1 昇給に際し特に理由がある場合は、本文後段に理由を付することができる。 | ||
16 休職 | (1) 地方公務員法第28条第2項第1号の休職 | 主事 氏名 (○○課) 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により平成○年○月○日まで○年(○月○日)間休職を命ずる |
| ||
主事 氏名 (○○課) 休職期間を平成○年○月○日まで○年(○月○日)間に更新する。 | |||||
(2) 地方公務員法第28条第2項第2号の休職 | 主事 氏名 (○○課) 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる | ||||
17 復職 | (1) 休職事由の消滅により復職する場合 | 主事 氏名 (○○課) 主事に復職させる○級○号俸を給する (復職時等調整) |
| ||
主事 氏名 (○○課) 主事に復職させる。 | |||||
(2) 町長が必要と認め復職させる場合 | 主事 氏名 (○○課) 主事に復職させる。 |
| |||
(3) 休職期間満了により復職する場合 | 主事 氏名 (○○課) 主事に復職した。○級○号俸を給する (復職時等調整) |
| |||
18 降任 |
| 氏名 (○○課長) 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○部○○課○○係長に降任する |
| ||
19 免職 |
| 主事 氏名 (○○課) 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する |
| ||
20 失職 |
| 主事 氏名 (○○課) 地方公務員法第16条○号の規定に該当し失職した |
| ||
21 出向 |
| 主事 氏名 (○○課) ○○町(村)教育委員会に出向を命ずる |
| ||
22 退職 |
| 主事 氏名 (○○課) 願により退職を承認する |
| ||
23 定年退職 |
| 主事 氏名 (○○課) 滝上町職員の定年等に関する条例第2条の規定により 年 月 日限り定年退職 | 発令日は定年退職日 | ||
24 勤務延長 | (1) 勤務延長を行う場合 | 主事 氏名 (○○課) 年 月 日まで勤務延長する | 発令日は定年退職日 | ||
(2) 勤務延長の期限を延長する場合 | 主事 氏名 (○○課) 勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する | 発令日は延長前の期限の到来日 | |||
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合 | 主事 氏名 (○○課) 勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる | 発令日は繰り上げを行う日 | |||
(4) 勤務延長職員が異動し期限の定めのない職員となつた場合 | 主事 氏名 (○○課) 期限の定めのない職員となつた | 発令日は異動を行つた日 | |||
(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合 | 主事 氏名 (○○課) 滝上町職員の定年等に関する条例第4条の規定による期限の到来により 年 月 日限り退職 | 発令日は期限の到来日 | |||
25 育児休業 | (1) 育児休業を承認する場合 | 保育教諭 氏名 育児休業を承認する育児休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする |
| ||
(2) 育児休業の期間の延長を承認する場合 | 保育教諭 氏名 育児休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する |
| |||
(3) 職務に復帰させる場合 | 保育教諭 氏名 職務に復帰させる |
| |||
(4) 育児休業職員が職務に復帰した場合 | 保育教諭 氏名 職務に復帰した( 年 月 日) |
| |||
(5) 育児休業の承認を取り消す場合 | 保育教諭 氏名 育児休業の承認を取り消す 職務に復帰した( 年 月 日) |
| |||
