○滝上町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成2年11月9日

選告示第47号

(目的)

第1条 この規程は、滝上町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成2年条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づくポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。

(掲示場)

第2条 条例第1条第1項に規定する掲示場は、別記第1号様式に準じて設置するものとする。

2 前項の規定による設置場所は、別記第2号様式により告示するものとする。

(ポスター掲示期間)

第3条 掲示場にポスターを掲示できる期間は、選挙期日の告示の日から選挙の当日までとし、あらかじめ別記第3号様式により告示する。

(掲示区画等)

第4条 第2条第1項の掲示場の区画数は、選挙の都度、滝上町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が定める。

2 前項の掲示場の区画番号は、区画の右端上欄を1とし、下欄を2とし、以下順次左の方向へ、上欄から下欄の順に一連番号とする。

(掲示区画の指定)

第5条 候補者がポスターを掲示することができる掲示区画の番号は、立候補の届出の番号と同じ番号とする。

(掲示場の管理)

第6条 選挙管理委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知つたときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させなければならない。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、選挙管理委員会は当該ポスターを撤去することができる。

3 選挙管理委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去しなければならない。

4 選挙管理委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、直ちに補修し、当該補修により新たにポスターの掲示の必要があるときは、直ちに当該候補者にその旨を通知しなければならない。

(掲示場の総数の減少)

第7条 条例第2条の規定による特別の事情がある場合とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地勢、交通等の事情により法定数の掲示場を設置する場所を確保することが極めて困難であると認められる場合

(2) 投票区の区域に山林、牧野等が相当の部分を占めている投票区において、投票区の面積は広いが有権者数が極めて少ない場合

(その他必要な事項)

第8条 この規程に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は選挙管理委員会が定める。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成7年3月9日選告示第13号)

この規程は、告示の日から施行する。

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滝上町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成2年11月9日 選挙管理委員会告示第47号

(平成7年3月9日施行)