○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程第7条第1項に規定する証票の有効期限

平成11年9月2日

選告示第85号

(適用範囲)

第2条 前条の規定は、滝上町選挙管理委員会が平成11年9月2日から平成14年7月31日までの間に交付する証票について適用する。

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程第7条第1項に規定する証票の有効期限(平成8年滝上町選挙管理委員会告示第24号)は、平成11年9月30日をもつて廃止する。

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程第7条第1…

平成11年9月2日 選挙管理委員会告示第85号

(平成11年9月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成11年9月2日 選挙管理委員会告示第85号