○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程第7条第1項に規定する証票の有効期限
平成11年9月2日
選告示第85号
(証票の有効期限)
第1条 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程(昭和56年滝上町選挙管理委員会告示第17号)第7条第1項に規定する証票の有効期限は、平成14年9月30日とする。
(適用範囲)
第2条 前条の規定は、滝上町選挙管理委員会が平成11年9月2日から平成14年7月31日までの間に交付する証票について適用する。
附則
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程第7条第1項に規定する証票の有効期限(平成8年滝上町選挙管理委員会告示第24号)は、平成11年9月30日をもつて廃止する。