○滝上町選挙管理委員会規程
昭和29年11月10日
選告示第29号
第1章 組織
第1条 滝上町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者を当選者とし、得票同数の者が2人以上あるときはくじでこれを定める。
2 委員長が選挙されたときは、滝上町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、その住所、氏名を告示しなければならない。委員長に異動のあつた場合も、また同じとする。
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が欠けたときは、委員長の選挙は、その欠けるに至つた日から10日以内にこれを行なわなければならない。
第3条 委員が辞職しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。
第4条 委員の辞職は委員長が委員会の議決を経てこれを許可する。
第5条 委員が異動したときは、委員会は、その者の住所、氏名を告示するものとする。
第6条 委員長が選挙されたとき、又は、委員に異動があつたときは、委員長は直ちにその職務代理者を指定するものとする。
第2章 会議
第7条 委員会の招集通知は、委員に対する告知及び告示によりこれを行う。
2 前項の告知及び告示には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
第8条 委員は、委員会に出席することができない場合は、委員会開会の前日までに、委員長にその旨を届け出なければならない。
第9条 委員会若しくは委員長において必要があると認めたときは、議題に関係ある者の出席を求め、その説明を聴取することができる。
第10条 委員長は、書記をして会議録を調製せしめ、議事の外開会及び閉会の年月日、出席委員の氏名並びに選挙その他委員長において必要と認める事項を記載させなければならない。
2 会議録は、会議終了後速かに調製するものとし、委員全員が署名するものとする。
3 委員長は、会議録の写を添え、会議の結果を北海道選挙管理委員会事務局網走支所長(以下「支所長」という。)に報告するものとし、必要があると認めたときは、その写を町長にあわせて送付するものとする。
第3章 委員長の職務権限
第11条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 委員会に令達された予算の執行に関すること。
(3) 公印及び書類の保存に関すること。
(4) 書記その他の職員の任免、分限、給与、服務、懲戒等に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
第12条 委員会が成立しないとき、又は委員の除斥その他の事故により会議を開くことができない場合において、緊急の必要があるときは、委員長は委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。
2 前項の規定による処置については、次回の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
第13条 委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において専決処分することができる。
第4章 事務局
第14条 委員会の事務を処理するため、滝上町役場内に滝上町選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。
第15条 事務局に、次の職員を置く。
事務局長 1人
書記長 1人
書記 若干名
2 前項の職員のうち、事務局長及び書記長については、書記をもつて充てる。
第5章 職員の執務
第16条 事務局長は、委員長の命を受け、書記長以下の職員を指揮監督して、委員会に関する庶務を掌理する。
第17条 書記長は、事務局長を補佐し、職員を指揮して委員会の事務を処理するとともに、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。
第18条 書記は、上司の命を受け、庶務に従事する。
第19条 文書は、事務局長の承認を得ないで、これを他に示し、又はその謄本を与えることができない。
第20条 本章に規定するものの外、職員の服務及び業務の処理に関しては、滝上町職員の例による。
第6章 文書の取扱
第21条 起案文書は、すべて書記長及び事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であつて委員長の指定したものについては、局長がこれを専決することを妨げない。
第22条 前条に定めるものの外、委員会の文書の処理に関しては、滝上町の文書の処理の例による。
第7章 告示の方法
第23条 委員会及び委員長の告示並びに委員会の規程は、滝上町の掲示場に掲示してこれを行う。
第24条 委員会又は委員長が告示をしたときは、その写を添えて支所長に報告するものとする。
第8章 公印
第25条 委員会及び委員長の公印を、次のように定める。

附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年12月21日選管告示第18号)
この規程は、公布の日から施行する。