○滝上町交通安全条例

平成11年12月20日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全の確保に関する基本理念及び施策の基本を定めることにより、町民が交通事故に対する不安のない生活の実現を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通安全の確保は、町民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたつて維持されなければならない。

2 交通安全は、人命の尊重を基本に、町民一人一人が法令を遵守すること及び交通道徳を高めることにより、確保されなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、町民の交通安全意識の高揚及び自主的な交通安全活動を喚起するため、交通安全教育、広報啓発活動及び安全な交通環境の確保等の総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。

2 町は、交通安全に関する民間の健全かつ自主的な組織の育成とその活動の促進を図るため、必要な支援を行うものとする。

3 町は、交通安全に関する施策を推進するにあたつては、警察署その他の関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全対策に協力するなど、交通安全の確保に寄与するよう努めなければならない。

(交通環境の整備)

第5条 町は、良好な交通環境を確保するため、交通安全施設の整備その他必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、前項の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、必要な措置を取るよう要請するものとする。

(交通安全教育の推進)

第6条 町は、町民の交通安全に関する知識の普及及び交通安全意識の高揚を図るため、年齢層又は地域の実情に応じた交通安全教育を推進するものとする。

(広報啓発活動の実施)

第7条 町は、町民に対し、交通安全に関する広報及び啓発活動を行うほか、必要な情報を提供するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

滝上町交通安全条例

平成11年12月20日 条例第26号

(平成11年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 生活安全・交通安全対策
沿革情報
平成11年12月20日 条例第26号