○滝上町生活安全条例

平成11年12月20日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、町民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図るとともに、生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「町民」とは、町に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、事業所等の所有者及び管理者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。

(1) 生活安全確保に関する広報、啓発

(2) 町民の自主的な安全活動に対する協力その他の援助

(3) 犯罪、事故等の防止に配慮した生活環境の整備

(4) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化

(5) 高齢者の生活安全対策

(6) 犯罪、事故等の被害者等の支援

(7) 前各号に掲げるもののほか、生活の安全確保のため必要と認める施策

2 町は、前項に規定する事項の推進にあたつては、警察署その他の関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する生活安全対策に協力するよう努めなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成22年3月11日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

滝上町生活安全条例

平成11年12月20日 条例第27号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 生活安全・交通安全対策
沿革情報
平成11年12月20日 条例第27号
平成22年3月11日 条例第2号