○雪上車の利用に関する規則
昭和46年1月11日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、滝上町が北海道網走支庁より貸付を受けた雪上車の利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(雪上車の利用)
第2条 雪上車は、次の場合に利用するものとする。
(1) 辺地における牛乳の搬出、通学等地域内の交通を確保するとき。
(2) 人命救助のため緊急患者の輸送又は往診及び災害、遭難その他非常事態発生により町長が出動を認めたとき。
(3) 前号以外で運行に余力があり交通確保上特に町長が必要と認めたとき。
2 前項の場合においては、即時可否の決定をし、電話等で通知するものとする。
(他の市町村の利用)
第5条 他の市町村から災害その他非常事態の発生により雪上車の利用について要請があつたときにおいて町長が必要あると認めたときは出動させることがある。
(転貸禁止)
第6条 雪上車は転貸することはできない。ただし、他の市町村において災害及び緊急事態が発生し網走支庁長の許可を得た場合は転貸できるものとする。
(利用料金)
第7条 雪上車の利用料等は、徴収しない。
(運行管理)
第8条 雪上車の運行管理については、滝上町車輛管理規程(昭和44年訓令第3号)に定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
