○自動車の臨時運行に関する規則

昭和39年5月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、道路運送車両法(以下「法」という。)並びに道路運送車両法施行規則(以下「施行規則」という。)の規定に基き、自動車の試運転、廻送等の事由による臨時運行の許可に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(臨時運行許可の申請)

第2条 法第34条及び施行規則第20条の規定に基き、自動車の試運転又は廻送の事由による臨時運行の許可を受けようとする者は町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、自動車臨時運行許可申請書(様式1)によつてこれを行うものとする。この場合申請しようとする者が町外居住者であるときは、町内に住居を有する保証人を付さなければならない。

(臨時運行の許可)

第3条 町長は、前条の規定による申請に基き、臨時運行の許可をしたときは、その有効期間を定め、臨時運行許可証(様式2)を交付し、臨時運行許可番号標を貸付するものとする。

(臨時運行許可証等の返納)

第4条 臨時運行の許可を受けた者は、その許可の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に臨時運行許可証と共に臨時運行許可番号標を町長に返納しなければならない。

(手数料の徴収)

第5条 町長は、この規則の定めるところにより臨時運行許可の事務を行つた場合は、次の手数料を徴収する。

臨時運行許可申請手数料

臨時運行許可申請手数料 1両につき 650円

(手数料の減免)

第6条 町長は、特別の事由があると認めるときは、手数料を減免することができる。

この規則は、昭和39年5月1日から施行する。

(昭和45年3月24日規則第8号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和50年10月9日規則第3号)

この規則は、昭和50年11月1日から施行する。

(平成3年6月24日規則第6号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

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自動車の臨時運行に関する規則

昭和39年5月1日 規則第2号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
昭和39年5月1日 規則第2号
昭和45年3月24日 規則第8号
昭和50年10月9日 規則第3号
平成3年6月24日 規則第6号
平成6年4月1日 規則第6号