○文書の左横書きに関する規則

昭和44年1月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、文書事務の合理化及び能率化を図るため、文書の左横書きを実施するものとし、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(実施の範囲)

第2条 起案文書、資料、帳簿、伝票その他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし、特に縦書きを要すると認められるものについては、この限りでない。

(実施の要領)

第3条 文書の左横書きの実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和44年1月1日から施行する。

2 文書の左横書きの実施に関する訓令(昭和36年滝上町訓令第1号)は、廃止する。

○左横書き文書の書き方

第1 文書の書き方

左横書きにおける文書の用語、用字、文体等は、縦書きの場合と同様である。

ただし、縦書きと異なる点は、次のとおりとする。

1 横書きにあわないことばは、次のように言い替える。

(例) 右のことについて→上記のことについて

右のとおり→以上のとおり、上記のとおり

左のとおり→次のとおり

左記のとおり→次のとおり、下記のとおり

左の理由により→次の理由により

2 ふりがなのつけ方

漢字にふりがなをつけるときは、その文字の上につける。

(例)文章ぶんしよ よう

3 数字の書き方

(1) 数字は(2)に掲げる場合を除き、アラビア数字を用い、その書き方は次のようにする。

ア 数字のくぎり方

数字のくぎり方は、3位くぎりとし、くぎり符号には、「,」(コンマ)を用いる。ただし、年号、文書番号、電話番号などの特別なものは区切りをつけない。

イ 小数、分数および帯分数の書き方は、次の例による。

小数… 0.555

分数…画像または2分の1

帯分数……画像

ウ 日付、時刻および時間の書き方は、次の例による。

(例)

区分

日付

時刻

時間

普通の場合

昭和38年5月1日

午前8時30分

午後5時05分

8時間35分

省略する場合

昭和38.5.1

昭38.5.1

38.5.1

午前8.30

午後5.05

8.35

時刻に原則として12時間制(午前、午後)を用いる。

(2) 漢数字は、次の場合に用いる。

ア 固有名詞

(例) 三輪 三楽町 九州

イ 概数を示す語

(例) 数十日 四・五日 二・三名

ウ 数量的な意味のうすい語

(例) 一般 一部分 八方美人

エ けたの大きい数の単位として用いる場合

(例) 1,900億 120万

オ 慣習的な語「ひとつ」、「ふたつ」、「みつつ」などと読む場合

(例) 一休み 二言目 三月

4 符号の用い方は、おおむね次のとおりとする。

ア くぎり符号は、次のとおりとする。

符号

呼称

用い方

「,」

コンマ

数字の3位区切りに用いる。

2,345

1,234,567

「.」

ピリオド

単位を示す場合及び省略符号とする場合などに用いる。

1.25円 0.05

昭和38.5.1

「・」

なかてん

外来語、外国語の区切り及び事物の名称を列挙する場合に用いる。

トーマス・エジソン

さけ・ます漁業

「~」

なみがた

「……から……まで」を示す場合に用いる。

北見~札幌

1~10

「―」

ダツシユ

語句の言い替え、説明等に用い、また丁目番地などを省略する場合に用いる。

赤―止まれ

青―進め

4条東2―1(2丁目1番地)

「:」

コロン

次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合に用いる。

注:……………

電話:札幌5―3131

「〃」

のの字書き

表などで同一であることを示す場合に用いる。ただし、条例、規則等及び金額には用いない。

北見市5条東2丁目

「々」

くりかえし符号

同じ漢字が続くときに用いる。ただし、続く漢字の両方の意味を異にするときは用いない。「画像」・「ゝ」は用いない。

人々 種々

民主主義

市役所所在地

傍点

語句の上につける。

菜 かん❜❜

――

傍線

語句の下につける。

率的である。

なお、句とう点の「。」及び「、」その他「「 」」(かぎかつこ)、「( )」(かつこ)の用い方は、縦書き文書の場合と同様である。

イ 見出し符号は次のとおりとする。

(ア) 見出し符号は、項目を細別するときに、次のような順序で用いる。ただし、項目の少ないときは「第1」を省いて「1」から用いる。

画像

(イ) 見出し符号は、句とう点を打たず、1字分空白として次の字を書き出す。

第2 文書の書式

左横書きの実施に伴う文書の書式は、次のとおりとする。

1 一般的事項

(1) 文書番号

ア 一般文書の文書記号番号は、用紙の上部中央やや右から書き出し、終りは1字分あける。

イ 令達文書の令達番号は、用紙の左上第1字めから書き出し、用紙の中央にくるようにする。

(2) 年月日は原則として文書記号番号の下に前項に準じてしるす。

(3) あて名は年月日の下左の方に寄せて書く。この場合初めの字は2字めから書く。官職のある者にあてる公文書には、官職名のみを書き、その氏名は省略してもさしつかえない。

(4) 発信者職氏名は、あて名の下右の方に寄せて書く。この場合には氏名の右に公印を押すことができるだけの余白を残すようにする。

(5) 件名は特に簡易な文書以外には必ずつけることとし、4字めから書き、長くなつて2行に書く場合も4字めから書く。この場合文書の種類を明らかにするため、件名のあとに次のように表示する。

(例)(通達)、(照会)、(回答)、(報告)

(6) 本文の書き出し及び行を改めたときは、1字分あけて書く。

(7) 「ただし」、「この場合」などで更に文が続くときは、行を改めない。

(8) 「下記のとおり」、「次の理由により」などを書く場合の「記」、「理由」などは、用紙の中央に書く。

(9) 公印は、発信者名又は令達者名の終字に半分にかけて押すようにし、押したあと1字分あくようにする。

2 書式例

左横書き文書の書式例は、別紙のとおりとする。

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文書の左横書きに関する規則

昭和44年1月1日 規則第1号

(昭和44年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和44年1月1日 規則第1号