○滝上町事務決裁規程
昭和45年8月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 滝上町における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 決裁 町長がその権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 町長がその責任において、その権限に属する特定の事務の処理について所管の機関に意思決定をさせることをいう。
(3) 代理決裁(代決) 町長がその責任において、町長又は専決者が不在のときに、その権限に属する事務の処理について所管の職員に意思決定をさせることをいう。
(4) 不在 出張その他の理由により決裁又は専決を受けることができない状態をいう。
(決裁の手続)
第3条 事務は原則として、起案者から順次に係の上席者を経て直接上司の決定及び関係課の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。
(町長不在のときの代決)
第4条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。
(町長、副町長が共に不在のときの代決)
第5条 町長及び副町長が共に不在のときは、総務課長が町長の事務を代決する。
(町長、副町長及び総務課長共に不在のときの代決)
第6条 町長、副町長及び総務課長共に不在のときは、まちづくり推進課長が町長の事務を代決し、まちづくり推進課長が不在のときは、在庁する上席の課長が町長の事務を代決する。
2 前項の課長の席次は、給料額の順とし、給料額が同額のときは、地方公共団体の職員として在職した年月により更に在職年数が共に等しいときは、年齢の順によるものとする。
(副町長専決事務につき副町長不在のときの代決)
第7条 副町長不在のときは、前2条の例により課長が副町長の事務を代決するものとする。
(課長専決事務につき、課長不在のときの代決)
第8条 課長不在のときは、参事、課長補佐、係長及び主査(以下この条において「係長等」という。)が各々その主管事務につき課長の事務を代決する。
2 課長及び主管係長等ともに不在のときは、課長の指定する係長等が、課長の事務を代決する。
(代決の特例)
第9条 前各条の代決においても、あらかじめその処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要なる事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代決してはならない。
(代決後の手続)
第10条 代決した事項については、施行後すみやかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
第11条 削除
(副町長専決事項)
第12条 次に掲げる事項以外の事項については、副町長が専決することができる。ただし、重要又は異例に属するものについては、この限りでない。
(1) 町行政の総合調整及び運営に関する一般方針の確立に関すること。
(2) 条例、規則及び規程の制定、改廃に関すること。
(3) 町議会の招集に関すること。
(4) 予算案その他町議会に提出する議案に関すること。
(5) 町議会の議決事件に属する事項の専決処分に関すること。
(6) 権限の委任に関すること。
(7) 訴訟、訴願及び審査請求に関すること。
(8) 請願及び陳情に関すること。
(9) 職員の任免、進退、賞罰及び給与に関すること。
(10) 課長及び参事並びに課長補佐の年次有給休暇、病気休暇、特別休暇等の承認に関すること。
(11) 委員会、審議会等の委員又は役員の任免に関すること。
(12) 職員の外国旅行に関すること。
(13) 表彰に関すること。
(14) 重要な許可及び認可に関すること。
(15) 町有財産の取得又は処分に関すること。
(16) 1件3,000万円以上の工事、物件及び労力の請負又は供給に関すること。
(課長の共通専決事項)
第13条 各課長の共通して専決できる事項は、重要又は異例に属するものを除き次のとおりとする。
(1) 係長及び主査以下の事務引継に関すること。
(2) 課内の特定事務分担の指揮に関すること。
(3) 副申のいらない文書の経由申達に関すること。
(4) 課員の外勤命令に関すること。
(5) 課員の時間外、休日等勤務命令に関すること。
(6) 課員の年次有給休暇承認に関すること。
(7) 非常勤職員の休暇承認及び時間外、休日等勤務命令に関すること。
(8) 完結文書の保存年限の決定に関すること。
(9) 編さん文書の引継に関すること。
(10) 調査報告資料の収集に関すること。
(11) 法令、例規類集の加除整理に関すること。
(12) 慣例的な届出及び諸報告に関すること。
(13) 軽易な証明、送達、報告及び回答に関すること。
(14) 各種公簿の閲覧に関すること。
(15) 所管の収入金の調定に関すること。(ただし、50万円以上のものを除く。)
(16) 所管の収入金に関する督促状の発布。
(総務課長の専決事項)
第14条 前条に定めるもののほか、総務課長の専決できる事項は、重要又は異例に属するものを除き次のとおりとする。
(1) 当直の割当てに関すること。
(2) 庁用の乗用車等の運行に関すること。
(3) 各種会議の調整に関すること。
(4) 出勤簿の取扱いに関すること。
(5) 係長及び主査以下の旅行命令(日帰りに限る。)に関すること。
(6) 係長及び主査以下の病気休暇、特別休暇等の承認に関すること。
(7) 庁舎の一時使用の許可に関すること。
(8) 公印の保管に関すること。
(9) 通信費の受払に関すること。
(10) 物品の一時貸付けに関すること。
(11) 1件300万円以下の支出負担行為の承認に関すること。
(12) 報酬、給与費、共済費、人件費等に係る各種負担金、その他義務的経常的な経費の支出及び300万円以下の支出命令に関すること。
(13) 1,000万円未満の収入金の調定に関すること。
(まちづくり推進課長の専決事項)
第14条の2 第13条に定めるもののほか、まちづくり推進課長の専決できる事項は、重要又は異例に属するものを除き次のとおりとする。
(1) 滝上町処務規程(昭和38年訓令第5号)第8条まちづくり推進係の項に掲げる分掌事務に関し、次に掲げること。
ア 住民相談窓口において受付けた住民の苦情、要望、相談の案件のうち軽易なものについて即決し、及び関係課に連絡し、その処理を求めること。
イ 職員通報制度による通報案件のうち軽易な事項について関係課に処理を求めること。
(2) 総合計画推進会議に提出する資料の調整に関すること。
(3) 公園入園料等の減免に関すること。
(4) 農産品加工研究センターの使用許可(使用料減免の場合を除く。)に関すること。
(住民生活課長の専決事項)
第14条の3 第13条に定めるもののほか、住民生活課長の専決できる事項は、重要又は異例に属するものを除き次のとおりとする。
(1) 外国人登録に関すること。
(2) 印鑑の登録及び諸証明に関すること。
(3) 戸籍及び住民基本台帳並びに謄抄本の交付に関すること。
(4) 自動車臨時運行の許可の取扱いに関すること。
(5) 死産届の処理
(6) 埋火葬許可
(7) 畜犬の登録及び鑑札の交付に関すること。
(8) そ族昆虫の駆除に関すること。
(9) 年金に関する請求、申請及び届出の進達並びに証書、手帳の交付に関すること。
(10) 土地及び家屋の異動に関すること。
(11) 町税に関する申告、届、報告等の処理に関すること。
(12) 鑑札の交付
(保健福祉課長の専決事項)
第14条の4 第13条に定めるもののほか、保健福祉課長の専決できる事項は、重要又は異例に属するものを除き次のとおりとする。
(1) 身体障害者手帳交付申請書の進達に関すること。
(2) 高齢者に対するバス及びハイヤーの乗車券交付
(3) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当の支給に関すること。
(4) 母子手帳の交付
(5) 予防接種の執行に関すること。
(6) 国民健康保険被保険者の資格の得喪に関すること。
(7) 国民健康保険被保険者証の再交付に関すること。
(農林建設課長の専決事項)
第14条の5 第13条に定めるもののほか、農林建設課長の専決できる事項は、重要又は異例に属するものを除き次のとおりとする。
(1) 火入れ許可証の交付に関すること。
(2) 牛、馬に係る衛生検査証明手帳の交付に関すること。
(3) 獣医師、装蹄師、家畜商等の諸届処理に関すること。
(4) 家畜伝染病の予防に関すること。
(5) 土木建築工事の監督及び工事用資材の検査に関すること。
(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)による申請の進達に関すること。
(7) 土木機械の運行計画の樹立に関すること。
(8) 水道・下水道の使用、加入及び廃止届の処理に関すること。
(外局の長の専決事項)
第15条 国民健康保険診療所長が専決できる事項は、別に定めるところによる。
附則
この訓令は、昭和45年8月1日から施行する。
附則(昭和46年7月1日訓令第5号)
この規程は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和55年7月14日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月16日訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月26日訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成2年10月22日訓令第5号)
この訓令は、平成2年10月22日から施行する。
附則(平成8年4月26日訓令第3号)
この訓令は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成16年7月30日訓令第6号)
この訓令は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月1日訓令第14号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月16日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年7月24日訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和2年3月25日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月25日訓令第8号)
この訓令は、令達の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。