○町職員通報制度運営要領
昭和46年7月19日
訓令第8号
1 この制度は、町民に対する町政上のサービス向上を図るものである。
2 職員は、町民の生活に直結する問題で、改善を要すると思われる事項等を発見または知得した場合は該当事項をまちづくり推進課に積極的に通報するものとする。
3 通報は、文書(別紙様式)によるものとする。但し、緊急を要する場合は口頭でもよい。
4 まちづくり推進課長は、通報を受けた事項を、すみやかに関係課・係に連絡通知するとともに課長において重要又は必要があると認める通報事項は、あらかじめ副町長を経て町長に連絡し、その指示を受けるものとする。
5 連絡を受けた課・係は、内容を検討の上善処するとともに、結果をまちづくり推進課に通知する。
6 通報状況等は、毎月庁内公報に公表する。
7 この要領は、昭和46年7月20日から実施する。
(備考)
通報により著しいサービス向上・改善等があつた場合は、該当通報職員に記念品等贈呈を考慮する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
