○滝上町庁舎管理規則
平成2年8月31日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めのあるもののほか庁舎、庁舎敷地及び付属施設(以下「庁舎等」という。)の管理に関し必要な事項を定め、もつてその保全及び庁舎等における秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。
(庁舎管理者)
第2条 この規則を実施するため、庁舎管理者を置く。
2 前項の庁舎管理者は、総務課長がこれにあたる。
3 庁舎管理者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。
4 庁舎管理者は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づく防火管理者を兼ねる。
(庁舎管理者及び補助者の責務)
第3条 庁舎管理者及び補助者(以下「庁舎管理者等」という。)は、当該庁舎等について次の各号に掲げる事項の処理に当たるものとする。
(1) 秩序の維持に関すること。
(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。
(3) 清掃及び整とんに関すること。
2 庁舎管理者等は、当該庁舎等の電気、通信、給排水、衛生、暖房、ガス等の施設について、その保全管理上必要な措置を講じ、及び消防用設備等の整備をしておかなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員(庁舎内に事務所を有する町以外の職員を含む。)は、第3条の事項の処理及び維持管理費の節減に努めなければならない。
(事故の届出)
第5条 庁舎等において盗難、遺失物、拾得物等があつたときは、その事実を知つた者は、直ちに庁舎管理者等に届け出なければならない。
(施設等の使用)
第6条 庁舎等の施設又は設備を使用しようとする者は、あらかじめ、庁舎管理者等の許可を受けなければならない。
(許可を要する行為)
第7条 何人も庁舎等においては、あらかじめ、庁舎管理者等の許可を受けた場合を除くほか、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品を販売し、寄附金等を募集し、又はその他これらに類する行為をすること。
(2) 電熱器、ガス、その他これらに類する火気を使用すること。
(3) 危険物を持込むこと。
(4) その他文書、図画類を掲示すること。
2 庁舎管理者等は、前項の許可をするに当たつて必要と認めるときは、条件を付けることができる。
(禁止行為)
第8条 何人も庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 通行の妨害となる行為をすること。
(2) 示威又はけん噪にわたる行為をすること。
(3) 庁舎、器物等を汚損し、又は破損すること。
(4) 面会を強要し、又は庁舎等において居すわること。
(5) 所定の場所以外において、自動車、自転車等を置くこと。
(6) その他庁舎等の保全を害し、又は秩序を乱すような行為をすること。
(庁舎等の入場制限)
第9条 庁舎管理者等は、請願、陳情、参観その他の共通の目的で、多数の者が庁舎等に入り、又は入ろうとする場合において、庁舎等における混雑の防止、又は秩序の保全上必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は入つた者の全員若しくは一部の人員の退場を求めることができる。
(措置命令等)
第10条 庁舎管理者等は、次の各号の一に該当するものに対し、庁舎等への立ち入りを拒み、又は庁舎等からの立ちのきを求め、若しくは必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(1) 第6条の規定による許可を受けないで、施設又は設備を使用した者
(3) 第7条第2項の規定により付された許可の条件に違反した者
(4) 第8条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為をするおそれのある者
2 前項の措置命令により、物件の撤去を命ぜられた者が当該物件を任意に撤去しないときは、庁舎管理者等は、自ら当該物件を庁舎等から撤去することができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、庁舎の秩序の維持について必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。