○滝上町議会事務局規程
昭和42年8月2日
議会規程第1号
第1章 総則
第1条 滝上町議会事務局に次の職員を置く。
事務局長
係長
書記
第2条 事務局長(以下「局長」という。)に事故があつたときは、庶務係長が局長の職務を代理する。
第3条 係長は、書記の中から議長が命ずる。係長は、上司の命を受け係の事務を分掌する。
第2章 係と事務分掌
第4条 事務局に次の係を置く。
庶務係
議事係
第5条 係の事務分掌は、次のとおりとする。
庶務係
(1) 文書の収受、発送、編纂及び保存に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 儀式、交際及び接遇に関すること。
(4) 議員の身分に関すること。
(5) 官公署団体等の連絡に関すること。
(6) 予算の経理及び物品の出納保管に関すること。
(7) 議員報酬及び費用弁償に関すること。
(8) 条例規則規程等の調査に関すること。
(9) 議長会議、事務局長会議及び議員会に関すること。
(10) 議案及び請願陳情等の調査に関すること。
(11) 町政の調査並びに資料及び情報の収集に関すること。
(12) 委員会における問題の調査に関すること。
(13) 諸法令の調査に関すること。
(14) 図書室の整理及び管理に関すること。
(15) 議会史に関すること。
(16) 議員共済会及び互助に関すること。
議事係
(1) 本会議に関すること。
(2) 議案の取扱に関すること。
(3) 議決及び決定事項の通知及び報告に関すること。
(4) 議員の出欠に関すること。
(5) 議場の整備及び取締に関すること。
(6) 議会傍聴に関すること。
(7) 常任委員会に関すること。
(8) 特別委員会に関すること。
(9) 公聴会に関すること。
(10) 請願及び陳情の収受及び処理に関すること。
(11) 町の各種委員会との連絡に関すること。
(12) 会議録に関すること。
(13) 議事日程、諸般報告事項に関すること。
(14) 説明員の出席要求に関すること。
第6条 特別の必要があるときは、議長は前条の規定にかかわらず特定の事務について分掌を定めることができる。
第3章 事務の代決
第7条 議会の事務は、総て事務局長を通じ、議長の決裁を受けなければならない。但し、軽易なる事項又は慣行ある事項については、この限りでない。
第8条 議長が不在のときは、局長が議長の事務を代決する。
第9条 代決をした事務は軽易なものを除き、これを後閲に供さなければならない。
第4章 事務の処理
第10条 到着文書(電報を含む。)及び物品は、庶務係において開封し、本書欄外に受付印を押捺し、局長の査閲を受けたる後速かに係長に交付しなければならない。
2 私信親展書は、封緘のまま宛名の者に交付する。
第11条 発送文書は、議長の決裁後浄書し、原議と共に事件の経過を明らかにしなければならない。完結の文書は、直ちに編纂整理しなければならない。
2 文書の編纂種目、保存年限は、別表による。
第12条 担当係において、文書を受理したときは、急を要するものは即日これを処理しなければならない。即日処理することができないもの重要若しくは異例のものは、議長又は局長に報告し又は閲覧に供し、その指揮を受けなければならない。
第13条 文書は、局長の許可なくこれを示し、又は謄写せしめてはならない。
第5章 補則
第14条 本規程に定めるものの外、事務の処理並びに職員の服務については、滝上町役場処務規程の例による。
附則
1 この規程は、昭和42年8月1日から施行する。
別表 略