○滝上町議会事務局設置条例
昭和34年9月21日
条例第19号
(事務局の設置)
第1条 滝上町議会に事務局を置く。
(事務局の職員)
第2条 事務局に事務局長及び書記を置く。
(職員の定数)
第3条 事務局の職員の定数は、別に定める。
(委任規定)
第4条 この条例施行に伴う必要な事項は、別に議長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 滝上町議会事務局設置条例(昭和26年滝上町条例第21号)は、廃止する。
3 この条例公布の日に現に議会事務局の職員である者は、特別の任命手続を要することなく引続きその職に任命されたものとする。