○滝上町議会図書室規程

昭和45年7月2日

議会規程第1号

(図書室の目的)

第1条 滝上町議会図書室(以下「図書室」という。)は、地方自治法第100条第12項及び第13項の規定による官報、公報その他政府及び地方公共団体の刊行物並びに一般図書資料を収集し、整理し、保存して議員の調査研究に資することを目的とする。

(図書室の利用)

第2条 図書室は、議員の利用に供するほか、その利用に支障のない範囲で町職員その他一般に利用させることができる。ただし、町職員以外の一般利用は、閲覧のみとする。

(図書整理の指針)

第3条 図書及び資料は、必要とするとき直ちに検索して利用できるように常に整理されていなければならない。

(図書台帳)

第4条 図書を購入し、又は寄贈を受けたときは、図書台帳(別記第1号様式)に登載するものとする。

(議会印)

第5条 図書及び資料には、滝上町議会印を押すものとする。

(図書取扱事務の時間)

第6条 図書及び資料の閲覧、貸出し及び返還事務の取扱時間は、議会事務局の執務時間内とする。

(図書の閲覧及び貸出し)

第7条 図書又は資料の閲覧及び貸出しを受けようとする者は、係員に申し出なければならない。

(貸出しの方法)

第8条 図書の貸出しは、図書貸出簿(別記第2号様式)による。

(貸出し期間)

第9条 図書及び資料の貸出し期間は、5日以内とする。ただし事務局長が必要と認めるときは、これを延長することができる。

(転貸禁止)

第10条 貸出しを受けた図書及び資料は、他に転貸してはならない。

(貸出し禁止)

第11条 議案、決議書、予算書、会議録の類その他事務局長が貸出すことを適当と認めないものについては貸出ししない。

(弁償)

第12条 図書を亡失し、又はき損した者に対しては、同じ内容の図書又はその時価相当額を弁償させることができる。

(利用停止)

第13条 事務局長は、この規程に定める事項を守らない者に対し、図書及び資料の閲覧及び貸出しを停止することができる。

(局長への委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、図書室の管理及び運営に関し必要な事項は、事務局長が定める。

この規程は、昭和45年7月1日から施行する。

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滝上町議会図書室規程

昭和45年7月2日 議会規程第1号

(昭和45年7月2日施行)