○滝上町議会議事堂の使用に関する規程

平成元年12月20日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は滝上町議会議事堂の使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称)

第2条 議事堂の各部屋の名称は次のとおりとする。

(1) 議場

(2) 正・副議長室

(3) 委員会室

(4) 議員控室

(5) 議会事務局

(6) 小会議室

(使用の範囲)

第3条 前条の内、議場等の使用について次のとおりとする。

(1) 議場

 定例会及び臨時会

 町長より申し出のあつたとき。

 議長において特別に許可したとき。

(2) 委員会室

 常任、特別委員会会議

 滝上町農業委員会会議

 議員協議会

 議長において許可したとき。

(議事堂の使用に関する規程の疑義)

第4条 この規程の執行に関し疑義が生じたときは議長が決める。

この規程は、公布の日から施行する。

滝上町議会議事堂の使用に関する規程

平成元年12月20日 議会規程第1号

(平成元年12月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成元年12月20日 議会規程第1号