○滝上町議会の議決事件に関する条例
昭和26年6月29日
条例第14号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法第96条第2項の規定により、滝上町議会の議決すべき事件について定めるものとする。
(議決すべき事件)
第2条 次に掲げる事件は、滝上町議会の議決を経なければならない。
(1) 町職員又は町の機関の所管に属する職員の中、その定数について、法令に特別の規定がない職員の定数並びに町職員のうち雇傭人及び嘱託の定数
(2) 行政区の区域又は名称の変更並びに通称字名の変更
(3) 歳計現金の預入箇所
(4) 町の行う請願又は陳情で、町長において必要と認めたもの
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年9月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。