○滝上町職員表彰規程

昭和48年2月20日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する滝上町の一般職に属する職員が町行政の発展に寄与し、又は他の職員の模範と認められる行為があつたときにこれを表彰し、もつて本町自治の振興を促進しようとするものである。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、次の2種類とする。

(1) 勤続表彰

(2) 特別表彰

(表彰基準)

第3条 前条に規定する表彰の基準は、次のとおりとする。

(1) 勤続表彰

退職する者のうち一般職職員として20年以上引き続き在職した者

(2) 特別表彰

 特に功績のあつた者

 事務上特に有益な発明、考案又は改善をした者

 公務に従事中死亡した者

(表彰の時期及び方法)

第4条 勤続表彰は職員の退職時に、特別表彰は必要の都度、表彰状及び記念品を贈呈しこれを行なう。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年3月1日から適用する。

2 この規程を適用するにあたり、すでに表彰基準による資格を有する。

職員の表彰については、漸次これを行なうものとする。

(平成13年12月5日訓令第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

滝上町職員表彰規程

昭和48年2月20日 訓令第3号

(平成13年12月5日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和48年2月20日 訓令第3号
平成13年12月5日 訓令第13号