○鷹栖町墓地使用条例
平成30年3月19日条例第6号
鷹栖町墓地使用条例
鷹栖町墓地使用条例(昭和59年条例第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、鷹栖町墓苑の設置及び管理に関し、必要な事項を定める。
(設置)
第2条 町民の墳墓としての用に供するため、鷹栖町墓苑(以下「墓苑」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

中央墓地

鷹栖町16線9号

北斗墓地

鷹栖町17線17号

丸山墓地

鷹栖町23線13号

(申込者の資格)
第3条 墓苑内において、墳墓を設けるために区画された土地(以下「墓地」という。)の使用申し込みができる者は、本町に住所を有する者とする。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(使用の許可)
第4条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 墓地の使用は、使用者の属する世帯1世帯につき1区画とし、その面積は、16.5平方メートルまでとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料)
第5条 墓地の使用料は、1平方メートルにつき1,010円とする。ただし、使用料の徴収は1回限りとする。
2 使用者は、前項の使用料を町長が定める方法により前納しなければならない。
3 町長は、必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第6条 墓地の使用料で既納のものは、これを還付しない。町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(墓地の使用条件及び制限)
第7条 墓地は、焼骨を埋蔵し、墓碑若しくは形像類を設置する目的以外に使用することはできない。
2 町長は、墓地の使用につき、公益上又は管理上必要があるときは、条件を付し、又は制限を設けることができる。
3 町長は、墓地の経営その他公益上必要があると認めたときは、改葬又は地上物件の移転を命ずることができる。
4 前項の規定による移転を命じた場合は、これに代る替地を指定し、かつ、移転によって生ずる損害は補償する。
(使用権の承継)
第8条 墓地の使用権を承継しようとする者は町長に届け出なければならない。
(墓地の返還)
第9条 使用者は、墓地の使用を終了し返還する場合は、その場所を原形に復して返還しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(管理義務)
第10条 使用者は、墓地及び墓地に付属する施設の使用について、善良な管理を怠ってはならない。
2 使用許可を受けた墓地の清掃及び修繕並びに墓碑、形像類の新設又は改修に係る費用は、使用者の負担とする。
(使用許可の取消)
第11条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、墓地の使用許可を取消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により、使用許可を受けたとき。
(3) 使用権を第三者に譲渡又は転貸したとき。
(4) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。
(原状回復)
第12条 使用者は、第9条の規定による墓地の返還をしたとき又は前条の規定による使用許可の取消しを受けたときは、墓地を遅滞なく原状に復して町長に返還しなければならない。
2 使用者が前項の措置を行わない場合は、町長は原状に復し、その費用を使用者から徴収することができる。
(使用権の消滅)
第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡した日から起算し、3年を経過しても承継者がいないとき。
(2) 使用者が住所不明となった日から10年を経過したとき。
(3) 使用許可後、10年を経過しても利用がなく、継続希望がないとき。
(無縁墓碑等の改葬)
第14条 町長は前条第1項及び第2項の規定により使用権が消滅したときは、墓碑、形像類及びその他の物件を一定の場所に改葬し、移転することができる。
(行為の禁止)
第15条 墓苑内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 墓苑を棄損し、又は汚損すること。
(2) 風紀を乱し、また、そのおそれのある行為をすること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、墓苑の管理に支障を来す行為をすること。
(委任)
第16条 この条例施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の鷹栖町墓地使用条例の規定によりなされた許可は、この条例の相当規定によりなされた許可とみなす。ただし、第13条第1項第3号については、「使用許可後」を「この条例の施行後」と読み替える。