○鷹栖町義務教育の就学に関する規則
平成25年3月25日教育委員会規則第7号
鷹栖町義務教育の就学に関する規則
鷹栖町義務教育の就学に関する規則(昭和53年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第18条、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第1条、第5条から第10条まで(第6条の2を除く)、第12条第1項、第20条から第22条まで及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第34条の規定を実施するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 就学予定者 政令第5条第1項の就学予定者をいう。
(2) 保護者 法第16条の保護者をいう。
(3) 学齢児童生徒 法第17条の保護者が就学させなければならない子をいう。
(4) 児童生徒等 政令第4条の児童生徒等をいう。
(5) 視覚障がい者等 視覚障がい者、聴覚障がい者、知的障がい者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)で、その障がいが政令第22条の3の表に規定する程度の者をいう。
(学齢簿の様式)
(入学期日等の通知、学校の指定)
第4条 政令第5条第1項の通知は、学齢児童生徒就学通知書(
別記様式第2号)をもってしなければならない。
2 政令第5条第2項の規定による当該就学予定者の就学すべき小学校又は中学校の指定は、鷹栖町立小学校通学区域においては
別表第1を、鷹栖町立中学校においては
別表第2を基準として行う。
(入学期日等の通知、学校の指定の準用)
第5条 前条の規定は、政令第6条の規定によって準用する第5条第1項の通知及び就学すべき小学校又は中学校の指定について準用する。この場合において、小学校又は中学校の新設又は廃止等により就学させるべき小学校又は中学校を変更するときの通知については、前条第1項中「学齢児童生徒就学通知書(別記様式第2号)」とあるのは「学齢児童生徒就学変更通知書(別記様式第3号)」と読み替える。
(学校の指定の意見聴取)
第6条 省令第32条第1項に規定する意見の聴取は、就学学校指定事前意見聴取書(
別記様式第4号)により行う。この場合において、教育長は意見提出の期限を定めることとする。
(就学児童生徒に係る校長に対する通知)
第7条 政令第7条に規定する当該学校の校長に対する通知は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる通知書をもってしなければならない。
(1) 就学予定者、新たに学齢簿に記載された児童生徒等(政令第5条に規定する認定特別支援学校就学者及び鷹栖町の設置する小学校又は中学校に在学する者を除く。)及び政令第6条の2第2項又は第10条の通知を受けた学齢児童生徒についての通知 学齢児童生徒就学通知書(
別記様式第5号)
(2) 小学校又は中学校の新設又は廃止等により就学させるべき小学校又は中学校を変更する児童生徒についての通知 現に就学している小学校又は中学校の校長に対しては、学齢児童生徒就学変更通知書(
別記様式第6号)、新たに指定した小学校又は中学校の校長に対しては学齢児童生徒就学通知書(
別記様式第7号)
(就学学校指定変更の申立)
第8条 第4条第1項(第5条前段において準用する場合を含む。)の学齢児童生徒就学通知書又は第5条後段の学齢児童生徒就学変更通知書で指定された当該就学予定者児童生徒等学齢児童生徒の就学すべき小学校又は中学校について政令第8条前段の規定に基づき変更を求めようとするときは、保護者は当該通知を受けた日から起算して14日以内に就学学校指定変更申立書(
別記様式第8号)をもって鷹栖町教育委員会(以下「委員会」という。)に申立てしなければならない。
2 委員会が、前項に規定する申立を相当として認める要件は、概ね
別表第3に掲げる場合とする。
3 政令第8条後段の通知は、保護者に対しては就学学校指定変更通知書(
別記様式第9号)をもって、政令第7条の通知をした小学校又は中学校の校長に対しては、学齢児童生徒就学変更通知書(
別記様式第10号)をもって、新たに指定した小学校又は中学校の校長に対しては、学齢児童生徒就学通知書(
別記様式第2号)をもってしなければならない。
4 第1項の申立について相当と認めないときは、委員会は当該保護者に対してその旨を速やかに通知しなければならない。
(区域外就学等)
第9条 政令第9条第1項の届出は、区域外就学届出書(
別記様式第11号)をもってしなければならない。
2 政令第9条第2項の協議は、区域外就学承諾協議書(
別記様式第12号)をもってしなければならない。
(他市町村からの区域外就学等)
第10条 他の市町村に住所を有する児童生徒等を鷹栖町が設置する小学校又は中学校に就学させようとするときは、保護者は区域外就学願出書(
別記様式第13号)をもって委員会に願い出なければならない。
2 委員会が、前項に規定する願い出の承諾を認める要件は、概ね
別表第4に掲げる場合とする。
3 第1項の願い出についての承諾は、区域外就学承諾書(
別記様式第14号)をもって与える。
4 第1項の願い出について承諾を与えたときは、委員会は当該児童生徒等が就学すべき小学校又は中学校の校長に対し、学齢児童生徒区域外就学通知書(
別記様式第15号)をもって通知しなければならない。
5 第8条第4項の規定は、第1項の願い出について承諾を与えない場合について準用する。
(区域外就学等の退学)
第11条 政令第10条の通知は、区域外就学学齢児童生徒退学通知書(
別記様式第16号)をもってしなければならない。
(視覚障がい者等についての通知)
第12条 政令第12条第1項の通知は、視覚障がい者等通知書(
別記様式第17号)をもってしなければならない。
(出席不良通知)
第13条 政令第20条の通知は、学齢児童生徒出席不良通知書(
別記様式第18号)をもってしなければならない。
(督促)
第14条 政令第21条の督促は、学齢児童生徒出席督促書(
別記様式第19号)をもってしなければならない。
(就学義務の猶予又は免除)
第15条 省令第34条の規定による就学義務の猶予又は免除についての願い出は、就学義務猶予免除願出書(
別記様式第20号)をもってしなければならない。
2 法第18条の規定に基づき、法第17条第1項及び第2項の義務を猶予し、又は免除するときは、委員会は保護者に対し就学義務猶予免除通知書(
別記様式第21号)をもって通知しなければならない。
3 法第17条第1項及び第2項の義務を猶予し、又は免除したときは、委員会は当該学齢児童生徒の就学すべき小学校、中学校又は特別支援学校の校長に対し、就学義務猶予免除通知書(
別記様式第22号)をもって通知しなければならない。
(事由の消滅による就学)
第16条 法第17条第1項及び第2項の義務を猶予され、又は免除された場合において、当該猶予又は免除に係る事由が消滅したときは、保護者は遅滞なく就学義務猶予免除事由消滅届出書(
別記様式第23号)に委員会が指定する医師その他の者の証明書等その事情を証する書類を添えて委員会に届け出なければならない。
(全課程修了者の通知)
第17条 政令第22条の通知は、全課程修了者通知書(
別記様式第24号)をもってしなければならない。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月30日教委規則第18号)
この規則は、平成25年11月30日から施行し、平成25年9月1日から適用する。
附 則(平成26年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月24日教委規則第7号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
鷹栖町立小学校通学区域
区分 | 通学区域(鷹栖町が定める行政区) |
鷹栖小学校 | 13区、14区、15、第16、17区、18、瑞穂、鷹栖北、鷹栖南、ハーモニー、大成、21区、有明、第23区、共栄、25区、向日葵、第27、北央、豊央、30区、共和、34区、北斗、36区、37、38区、吹上、眞正、知遠別、北門、成和、北栄、北維 |
北野小学校 | 1区、2区、3区、4区、5区、天満、8区、9区、10区、11区、北野東、北野西、シンフォニー |
別表第2(第4条関係)
鷹栖町立中学校通学区域
区分 | 通学区域(鷹栖町が定める行政区) |
鷹栖中学校 | 鷹栖町全域 |
別表第3(第8条関係)
要件 | 摘要 |
児童生徒の地理的理由で通学が困難な場合 | |
児童生徒の身体的理由で通学が困難な場合 | 児童生徒が病弱、身体虚弱、肢体不自由であるなどの理由で、指定小中学校より近距離である小中学校、又はバス等の公共交通機関の便が良い小中学校など、通学に係る児童生徒への負担が軽減される小中学校に通学する場合 |
児童生徒の心身的理由で通学が困難な場合 | 児童生徒の心身上の理由などにより、心身の負担が軽減される小中学校に通学する場合(いじめ行為等への対応も含む。) |
保護者の勤務等による理由で通学が困難な場合 | 保護者の勤務状況から、下校後、面倒を見てもらう祖父母などの家又は保護者の勤務先(自営業地を含む。)に帰らせるため、その校区の小中学校に通学する場合 |
家庭の事情による理由で通学が困難な場合 | 家庭内の暴力行為等の事情により住民票を異動できない場合で、実際に住んでいる校区の小中学校に通学する場合 |
転居による理由で通学が困難な場合 | 1 年度内に家を新築するなどで転居が明らかであるため、あらかじめ転居先の校区先の小中学校に通学する場合 2 学年の途中で転居するが、区切りの良い時期まで現在の小中学校に通学する場合(学年末までを限度とする。ただし、小学校5学年及び中学校2学年の冬休み以降に転居する場合は卒業までを限度とする。) |
別表第4(第10条関係)
要件 | 摘要 |
転居による理由 | 1 鷹栖町内に住宅を新築するなどで転入予定のため、あらかじめ転入先の小中学校に通わせたい場合 2 学期の途中で転出するが、児童生徒には区切りの良い時期まで(学期末など)現在の小中学校に通わせたい場合 3 転出するが児童生徒が最終学年(小学校6学年、中学校3学年)なので、卒業まで現在の学校に通わせたい場合 |
家庭の事情による理由 | 家庭内の暴力行為等の事情で鷹栖町に住民票を異動できないが、鷹栖町内に住んでおり児童生徒を校区の小中学校に通わせたい場合 |
身体的又は心身上の理由 | 転出するが、児童生徒の身体的又は心身上の理由で現在の小中学校に通わせたい場合(現在の小中学校に通学することが、児童生徒の身体的又は心身上の負担軽減になることが、客観的に予測される場合のみとする。) |
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第6条関係)
別記様式第5号(第7条関係)
別記様式第6号(第7条関係)
別記様式第7号(第7条関係)
別記様式第8号(第8条関係)
別記様式第9号(第8条関係)
別記様式第10号(第8条関係)
別記様式第11号(第9条関係)
別記様式第12号(第9条関係)
別記様式第13号(第10条関係)
別記様式第14号(第10条関係)
別記様式第15号(第10条関係)
別記様式第16号(第11条関係)
別記様式第17号(第12条関係)
別記様式第18号(第13条関係)
別記様式第19号(第14条関係)
別記様式第20号(第15条関係)
別記様式第21号(第15条関係)
別記様式第22号(第15条関係)
別記様式第23号(第16条関係)
別記様式第24号(第17条関係)