○鷹栖町障害者控除対象者認定事業規則
平成19年4月1日規則第52号
鷹栖町障害者控除対象者認定事業規則
(趣旨)
第1条 この規則は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条及び7条の15の11の規定により町長が認定する障害者又は特別障害者について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 第1号被保険者 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。
(2) 要介護認定等 法第27条に規定する要介護認定又は法第32条に規定する要支援認定をいう。
(3) 親族 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、本町の第1号被保険者であって次の各号のいずれかに該当するものとする。
(2) 6箇月以上臥床しているもの
2 前項に規定する者は、その年の12月31日の現況のものとする。ただし、対象者が12月31日以前に死亡した場合はこの限りでない。
(認定申請)
第4条 認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、前条第1項第2号の認定を受けようとする者は、医師診断書(別記様式第2号)を添付しなければならない。
2 申請者は、対象者又は親族とする。ただし、親族が申請する場合は、対象者の同意を得なければならない。
(認定通知等)
第5条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査して認定の可否を決定する。
2 町長は、対象者として認定したときは、申請者に対し、障害者控除対象者認定書(別記様式第3号)により通知する。ただし、対象者として認定しないときは、障害者控除対象者非該当通知書(別記様式第4号)により申請者に通知する。
(認定書の有効期間)
第6条 認定書の有効期間は、第3条第1項第1号に該当するものについては、その年度限りとし、第3条第1項第2号の者については、当該障害者控除の対象となる者の障害事由の存続期間とする。
(認定台帳)
第7条 町長は、第5条に規定する対象者として認定したときは、障害者控除対象者認定台帳(別記様式第5号)で整備しなければならない。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)

認定区分

基準

障害者

(1) 身体障害者(3級~6級)に準ずる。

介護保険の要介護認定が要介護1~5であり、かつ、障害高齢者の日常生活自立度がランクA以上であること。ただし、特別障害者(身体障害者1級又は2級)に準ずるものを除く。

特別障害者

(1) 知的障害者(重度)等に準ずる。

介護保険の要介護認定が要介護3~5であり、かつ、認知症高齢者の日常生活自立度がランクⅢ以上であること

(2) 身体障害者(1級又は2級)に準ずる。

介護保険の要介護認定が要介護3~5であり、かつ、障害高齢者の日常生活自立度がランクB以上であること

別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第5条関係)
別記様式第5号(第7条関係)