○鷹栖町墓地使用条例施行規則
昭和59年公布
鷹栖町墓地使用条例施行規則
(趣旨)
第1条 鷹栖町墓地使用条例(以下「条例」という。)の施行について、必要な事項をこの規則で定めるところによる。
(使用の許可)
第2条 条例第4条第1項の規定による申し出は、墓地使用許可申請書(別記様式第1号)によらなければならない。
2 前項の申し出には、使用者の本籍の記載のある住民票を添付しなければならない。
(許可書の交付)
第3条 町長は、条例第4条の規定により許可を与えたときは、墓地使用許可書(別記様式第2号)による許可書を交付する。
第4条 墓地は、町長が特に必要と認める場合を除くほか、区画割は許可順による。ただし、抽選による場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第5条 条例第5条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。
(住所等の変更)
第6条 使用者は、住所又は氏名に変更があったときは、墓地使用者本籍、住所又は氏名変更届(別記様式第4号)により届け出て使用許可書の書き換えを受けなければならない。
(焼骨の埋蔵)
第7条 墓地に焼骨を埋蔵しようとするときは、焼骨埋蔵届(別記様式第5号)により届け出て、墓地使用許可証に所要事項の記載を受けなければならない。
(使用の制限)
第8条 使用者は、次の各号に規定する範囲を超えて、その区画内に工作物、その他の施設をしてはならない。
(1) 塀、垣、その他これに類する施設にあって、その高さ2メートルを超えないこと。
(2) 樹木の高さは、2メートル以内とし、隣接墓地その他墓地内の施設に障害を及ぼさないこと。
(工作物の設置又は改築)
第9条 墓碑その他工作物を設置又は改築しようとするときは、あらかじめ町長に届け出てその承認を受けなければならない。
2 前項における届出は、工作物建設許可申請書(別記様式第6号)によらなければならない。
(清掃等の義務)
第10条 使用者は、区画内の清掃を保ち、かつ、工作物の補修その他危険防止について、注意を怠ってはならない。
(使用権の承継及び譲渡)
第11条 条例第8条の規定により使用権を承継しようとするときは、承継者であることを証する書類を添付し墓地使用権継承申請書(別記様式第7号)により届け出て、町長の承認を受けなければならない。
(墓地の返還)
第12条 条例第9号の規定により墓地を返還しようとするときは、墓地返還届(別記様式第8号)により届け出なければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月1日規則第47号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
別記様式第1号
別記様式第2号

別記様式第3号
別記様式第4号
別記様式第5号
別記様式第6号
別記様式第7号
別記様式第8号