○大樹町生涯学習センター条例施行規則
平成10年6月2日教委規則第5号
大樹町生涯学習センター条例施行規則
(趣旨)
(開館時間)
第2条 大樹町生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、大樹町教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 生涯学習センターの休館日は、12月29日から1月3日までとする。
2 コスモスホール、オークホールの定休日は、毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)
3 前項の規定にかかわらず、委員会が特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は変更することができる。
(使用の申請)
第4条 条例第4条第1項の規定により、生涯学習センターの使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。
2 使用許可の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間受け付けるものとする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) コスモスホール及びオークホール(付帯して使用する室を含む。) 使用日の属する月の1年前の月の初日から使用しようとする日の7日前までの期間
(2) 前号に掲げる室以外の室 使用日の属する月の3箇月前の月の初日から使用しようとする日の3日前までの期間
(使用の許可)
第5条 委員会は、前条第1項の申請を受理したときは、その内容を審査し、使用を許可するときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。ただし、町の主催に係るものについては、この限りでない。
2 使用許可の期間は、引き続く6日(休館日を含まない。)の範囲内の期間とする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(不許可の通知)
第6条 委員会は、条例第5条の規定により使用を許可しないときは、遅滞なくその旨を申請者に通知するものとする。
(使用料の納付)
第7条 条例第7条の規定による使用料は、使用許可を受けたときに、直ちに、納付しなければならない。ただし、精算を要する場合の当該精算分については、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、委員会が特別の理由があると認めたときは、当該使用料の納付を使用後とすることができる。
3 前項の規定により、使用料の使用後の納付の許可を受けようとする者は、使用料等後納申請書(様式第3号)を委員会に提出し、承認を受けなければならない。ただし、行政機関等が使用する場合は、この限りでない。
第8条 削除
(使用許可の取消又は変更)
第9条 第5条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その使用を取消し、又は内容を変更しようとするときは、使用許可変更・取消申請書(様式第4号)に当該使用許可書を添えて提出しなければならない。この場合において、使用許可の内容の変更により、既納の使用料等に不足が生じたときは、当該不足の使用料等を徴収する。
2 委員会は、使用許可の取消又はその内容の変更の申請を認めたときは、変更許可書(様式第5号)を申請者に交付する。
(使用料の減免)
第10条 条例第7条第2項の規定による使用料の減免基準は、別表に定めるとおりとする。
(使用料の還付)
第11条 条例第8条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。
(1) 条例第8条第1項第1号及び第2号の規定に該当する場合 使用料全額
(2) 条例第8条第1項第3号の規定に該当する場合 使用料の半額
2 前項の規定により、使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、使用料等還付申請書(様式第7号)を委員会に提出しなければならない。
(特別施設設置等の承認)
第12条 条例第9条の規定により特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、使用許可申請書又は許可変更・取消申請書にその旨を記載し、委員会の承認を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第13条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた室以外の室への立ち入り及び設備、備付け備品等の使用を行わないこと。
(2) 許可を受けないで広告宣伝物を掲示し、若しくは配布し、又は看板、立て札等の設置を行わないこと。
(3) 収容定員を超えて人員を入館させないこと。
(4) 入館者の整理を適切に行うこと。
(5) 使用時は、係員に届けること。
(6) 使用後は、係員の点検を受けること。
(7) 入館者に次条の規定を守らせること。
(8) あらかじめ指定された場所以外で火気を使用しないこと。
(9) 施設、設備及び備付け備品等を破損し、又は汚損し、若しくは滅失したときは、直ちに委員会に届け出て、その指示に従うこと。
(10) その他係員の指示に従うこと。
(入館者の遵守事項)
第14条 入館者(敷地内に立ち入る者を含む。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外での飲食又は喫煙若しくは火気を使用しないこと。
(2) 施設内外を汚損し、設備を損傷しないこと。
(3) 騒音を発し、又は暴力を用いる等のほか人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 所定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(入館者の規制)
第15条 次の各号の一に該当する者は、入館できない。
(1) 泥酔者、その他他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある者
(2) 危険物を持ち込もうとする者
(3) 保護者又は適当な付添人の同伴のない未就学児童
(4) 公の秩序を乱し、若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれがある者
(5) その他施設の管理上支障があると認められる者
(販売行為等の許可)
第16条 生涯学習センターの内外における物品の販売、寄附金等の募集その他これらに類する行為を行おうとするときは、委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可をするときは、条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
(使用等の事前打合せ)
第17条 使用者は、コスモスホール又はオークホールを使用して行事を行う場合には当該使用日の7日前までに、その他の室を使用して行事を行う場合には当該使用日の3日前までに係員と使用方法その他必要な事項の打合せを行わなければならない。
(係員の立入)
第18条 委員会は、生涯学習センターの管理上必要と認めたときは、当該使用場所に係員を立ち入らせることができる。
(整理員等の配置)
第19条 使用者は、生涯学習センター内外の秩序を保持するため、委員会が必要と認めたときは、整理員等を置かなければならない。
(賠償責任)
第20条 条例第12条に規定する損害の賠償額は、次の各号に定めるところによる。
(1) き損した場合 当該修繕に要する額
(2) 滅失した場合 残存価格に見合う額
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年8月1日から施行する。
(準備行為)
2 使用許可の申請その他生涯学習センターを供用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(平成12年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年教委規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月1日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月9日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
大樹町生涯学習センター使用料減免基準


区分

減免割合

1

町又は教育委員会が主催・共催する行事

10割

2

法令・条例委員、長が委嘱・任命委員の行事

10割

3

国又は地方公共団体等が主催する行事

10割

4

町又は教育委員会が適当と認めた団体

10割

5

町内の小・中・高等学校が行う行事・活動

10割

6

町内の小・中・高等学校生が行う活動

10割

7

町が補助する社会福祉団体が行う社会福祉のための行事・活動

10割

8

町内会の行事・活動

10割

9

十勝、南十勝圏域的組織

5割

10

町が補助、助成する団体

5割

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第9条関係)

様式第5号(第9条関係)

様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第11条関係)