○大樹町給水条例
平成10年3月25日条例第12号
大樹町給水条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)
第3章 給水(第12条―第21条)
第4章 料金及び手数料(第22条―第31条)
第5章 管理(第32条―第37条)
第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)
第7章 補則(第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、大樹町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 大樹町水道事業の給水区域は、大樹町並びに幕別町忠類の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第10条第1項による認可を受けた区域とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業管理者(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「令」という。)第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 管理者は、前項の申込みに当たり、必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町がその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置の工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(法第25条の3の2に規定する指定の更新を受けないことにより失効となった者を除く。以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の市町村長(地方公営企業法(昭和27年法律第292条)第7条の規定により置かれた水道事業の管理者を含む。以下この項において同じ。)又は他の市町村長が法第16条の2第1項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置の工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合において、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めたときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上必要な場合その他やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町はその責を負わない。
(給水契約の申込み)
第13条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第15条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第16条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に町のメーターを設置することができる。
3 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更させ、又は改善させることができる。
(メーターの貸与)
第17条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることがある。
(1) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。
(2) その他管理者が定めるとき。
2 前項の保管者は、十分なる注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消火栓を消防用に使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第19条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは管理者が特に認めた場合のほか、使用してはならない。
2 消火栓を消防の演習に使用したときは、その使用水量を管理者に報告しなければならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は、十分なる注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないように給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置又は水質の検査)
第21条 管理者は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、請求者からその費用に相当する額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって給水を受ける者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金の額)
第23条 料金の額は、水道使用者等が使用した水量に応じ、
別表に定める基本料金と超過料金の合計額に、消費税額及び地方消費税額に相当する額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(水量料金の算定)
第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第25条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。
(4) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合における料金の算定)
第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 使用水量が基本水量未満のとき(ただし、家事用(小口)の区分の基本水量は適用しない。) 使用水量にその月の日数を乗じ使用日数で除して得た水量を1月当たりの換算使用水量とし、当該換算使用水量をその月に使用したものとして算出した額(基本料金と超過料金の合計額)を日割計算して得た額に消費税相当額を加えた額とする。この場合において、計算の過程又は結果における水量又は金額に1立方メートル又は1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(2) 使用水量が基本水量以上のとき(ただし、家事用(小口)の区分の基本水量は適用しない。) 1ケ月分として算定した額
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い用途の料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第27条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みをするときに、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに清算する。
(料金の徴収方法)
第28条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。
(料金徴収の原則)
第29条 水道の使用の休止又は廃止の届出がないときは、使用水量のない場合でも料金は徴収する。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。
2 料金は、給水を制限し、又は停止したときであっても減免しない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第30条 手数料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を申込者から申込みのあったときに徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、当該申込みを受けた後に徴収することができる。
(1) 第7条第1項の給水装置工事事業者指定(指定の更新の場合を含む。)手数料 1件につき10,000円
(2) 第7条第2項の設計審査及び工事検査手数料
ア 新設又は全面改造工事 1件につき6,000円
イ その他の工事 1件につき3,000円
(料金等の軽減又は免除)
第31条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置の工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、令第13条で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第34条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者等が第9条の工事費、第20条第2項の修繕に要する費用、第23条の料金又は第30条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて、第24条の使用水量の計量又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合で、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第35条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第36条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで給水装置の新設、改造、修繕(令第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者
(2) 正当な理由がなくて、第16条第3項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第32条の検査又は第33条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第23条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れるため、詐欺その他不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第37条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第23条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第38条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(大樹町水道事業給水条例等の廃止)
2 大樹町水道事業給水条例(平成元年条例第24号。以下「旧条例」という。)及び大樹町営農用水事業条例(昭和52年条例第21号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。
附 則(平成11年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成14年4月分として徴収する水道料金から適用し、同月分前の水道料金については、なお従前の例による。
附 則(平成15年条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成17年4月分として徴収する水道料金から適用し、同月分前の水道料金については、なお従前の例による。
附 則(平成17年条例第47号)
この条例は、平成18年2月6日から施行する。
附 則(平成19年条例第11号)
この条例は、平成19年3月26日から施行する。
附 則(平成26年6月12日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例は、平成26年9月分として徴収する料金から適用し、同月分前の料金については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月3日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月3日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第23条関係)
種別 | 区分 | 基本水量 (m3) | 基本料金 (円) | 超過料金(1m3につき) |
計量栓 | 家事用(小口)(一般家庭において生活用、園芸用等に使用するもので、1箇月の使用水量が、4m3以下の場合) | 4 | 1,334 | ― |
家事用(一般家庭において生活用、園芸用等に使用するもので、1箇月の使用水量が、4m3を超える場合) | 8 | 1,905 | 248 |
業務用(官公署、学校、病院、医院、診療所、会社事業所、福祉施設、社寺、教会、集会所、料理飲食店、旅館、ホテル、下宿業、貸間業、貸倉庫業、浴場、理容業、美容業、劇場、娯楽場、興行業、整備工場、食品加工業、卸売市場、式場、園芸業、写真現像業、クリーニング店、ガソリンスタンド、洗車場、スーパーマーケット等に使用するもの) | 20 | 4,953 | 248 |
営農用(農家において生活用及び営農用に使用するもの) | 20 | 3,524 | 153 |
工業用(工場において製造に使用するもの) | 100 | 24,762 | 267 |
その他(建設工事用、路面散水用、船舶用、公園、公衆便所、グラウンド、その他臨時に使用するもの) | 1 | ― | 477 |