○大樹町生涯学習センター条例
平成10年3月25日条例第11号
大樹町生涯学習センター条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大樹町生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町民の生涯にわたる多様な学習要求に対し、健全にして社会性豊かな町民意識の涵養と教育文化の向上並びに生涯学習の推進を図るため、生涯学習センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 生涯学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大樹町生涯学習センター

大樹町双葉町6番地1

(使用の許可)
第4条 生涯学習センターを使用しようとする者は、あらかじめ大樹町教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 委員会は、必要があると認めるときは、前項の許可に際し、使用の制限その他必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第5条 委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるもの
(2) 建物、付属設備、備付け備品等をき損し、又は滅失するおそれがあるもの
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるもの
(4) その他委員会が使用を不適当と認めるもの
(目的外使用の禁止)
第6条 第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、生涯学習センターを許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
2 前項のほか、生涯学習センターの付属設備を使用する場合は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
3 前2項の使用料は、委員会が特別の理由があると認める場合は、別に定める基準により使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することができない理由により使用不能となったとき。
(2) 第10条第4号により使用を停止させ、又は許可を取り消したとき。
(3) 使用日の前日までに使用許可の取り消し、又は変更の申出があって、委員会が認めたとき。
(特別施設の設置等)
第9条 使用者は、その使用に際し、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 委員会は、当該使用が次の各号の一に該当すると認めるときは、許可の条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは許可を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 第5条各号に該当すると認めたとき。
(4) 公益上の理由又は生涯学習センターの管理上若しくは運営上やむを得ない理由が発生したとき。
(原状の回復)
第11条 使用者は、その使用を終了したとき、又は前条の規定により使用を停止され、若しくは許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。
(賠償責任)
第12条 使用者の責に帰すべき理由により、建物、付属設備、備付け備品等をき損し、又は滅失したときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年8月1日から施行する。
(準備行為)
2 使用許可の申請その他生涯学習センターを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成12年条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第35号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月5日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)

(単位:円/1時間)

区分

基本使用料

摘要

コスモスホール

4,300

1 商業活動を目的として使用する場合は、基本使用料の5割(販売を伴うものにあっては、10割)に相当する額を当該基本使用料の額に加算した額とする。

2 営利を伴うもので、入場料、会費、協賛金その他これに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収して使用する場合の使用料は、当該入場料等の額(その額に段階があるときは、その最高額)の区分に応じて、基本使用料に当該各号に定める割合を乗じて得た額を基本使用料に加算した額とする。

(1) 1,000円を超え3,000円以下の場合 基本使用料の5割

(2) 3,000円を超える場合 基本使用料の10割

3 ホール(コスモスホール及びオークホールをいう。以下同じ。)の使用者で、当該使用目的の準備又は練習のため、当該使用日の直前の開館日に当該ホールを使用する場合は、基本使用料の5割に相当する額を減額した額とする。

4 備付け備品以外の電気器具等を使用したとき、又はその他特別の役務を必要とするときは、その実費に相当する額を別に徴収する。

5 使用のための準備及び回復に要する時間は使用時間に含むものとする。また、使用時間に端数が生じた場合は、これを1時間とする。

6 使用料に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。


(ステージのみ)

1,300

オークホール

2,900


(ステージのみ)

800

(フロアのみ)

860

リハーサル室

1,400

楽屋1

280

楽屋2

280

和室1

430

和室2

430

保育室

290

作法室

430

アートギャラリー

430

陶芸室

720

調理実習室

720

いきがい活動室1B

430

いきがい活動室2

290

視聴覚室

720

活動専用室

430

別表第2(第7条関係)
備品使用料

(1回につき)

区分

品名

総数

単位

単価

摘要

コスモスホール

ピアノ

1台

1台

5,000円

スタンウェイ

ピアノ

1台

1台

1,500円

グランドピアノ

エレクトーン

1台

1台

1,000円

ヤマハ EL―900

VTR

1台

1台

200円


資料提示装置

1台

1台

200円


LDプレーヤー

1台

1台

200円


MDプレーヤー

1台

1台

200円


CD・MDプレーヤー

1台

1台

200円


通信カラオケ

1式

1式

500円


16mm.フイルムコンバータ

1台

1台

200円


スクリーン

7式

1式

500円


ビデオプロジェクター(三管)

2台

1台

2,500円

コスモス、視聴覚室 各1

ビデオプロジェクター(液晶)

1台

1台

1,000円

5200ANSI

反響板

1式

1式

3,000円


平台

54台

1台

100円


開き足

56脚

1脚

100円


金屏風

2双

1双

1,000円


演台

1式

1式

500円


司会者台

1台

1台

100円


指揮者台

1台

1台

200円

譜面台含

地絣り

2枚

1枚

300円


バレエ用シート

1式

1式

1,000円


国旗

2枚

1枚

100円


町旗

2枚

1枚

100円


道旗

2枚

1枚

100円


吊り看板基台

1式

1式

100円


立て看板基台

1式

1式

100円


めくり台

1台

1台

100円


所作台

21台

1台

100円


開丁場

1台

1台

100円


化粧框

6台

1台

100円


仮設鳥囲い

1式

1式

500円


松羽目

1式

1式

700円


緋毛せん

10枚

1枚

100円


長座布団

10枚

1枚

100円


高座用座布団

2枚

1枚

100円


上敷

20枚

1枚

100円


譜面台

60台

1台

100円


ケコミ

46枚

1枚

100円


コスモスホール

木支木

10本

1本

100円


金支木

10本

1本

100円


人形立

10本

1本

100円


コーラス用変形平台

2台

1台

100円


ローアーホリゾントライト

1式

1式

2,500円


ボーダーライト

1列

1列

1,000円


サスペンションスポットライト

3列

1列

1,500円


アッパーホリゾントライト

1列

1列

2,000円


フロントサイドスポット

1式

1式

2,000円


シーリングスポットライト

1式

1式

2,000円


プロセニアムサスペンション

1式

1式

800円


センターピンスポット

2台

1台

2,000円

コスモス2

センターピンスポット

2台

1台

1,000円

オーク2

平凸スポット

64台

1台

200円

コスモス52・オーク12

フレネルスポット

60台

1台

200円

コスモス48・オーク12

シールドビームスポット

32台

1台

100円

コスモス20・オーク12

エリプソイダルスポット

10台

1台

100円

コスモス6・オーク4

スタンド

18本

1本

100円


プロジェクタースポットライト

2台

1台

200円


エフェクトマシン

2台

1台

700円


ディスクマシン用ディスク

1台

1台

700円


スライドキャリアマシン

1台

1台

700円


芯なしダブルマシン

1台

1台

500円


先玉

2個

1個

200円


ミラーボール

1台

1台

500円


照明操作卓

2式

1式

3,000円

コスモス1・オーク1

持込照明装置

1kw

1kw

100円


持込電源装置

1kw

1kw

100円


マイクロホン(ダイナミック)

12本

1本

500円

コスモス・オーク

マイクロホン(コンデンサー)

4本

1本

500円

コスモス2・オーク2

ワイヤレスマイク

8本

1本

700円

コスモス2(PIN2)

オーク2(PIN2)

三点吊マイク

1式

1式

1,500円

装置

音響調整卓

2式

1式

3,000円

コスモス1・オーク1

持込音響装置

1kw

1kw

100円


OHP

1台

1台

300円

1KW

16mm.映写機

1台

1台

2,500円


スライド映写機

1台

1台

300円


白布

50枚

1枚

350円


譜面台照明

60台

1台

100円


オークホール

資料提示装置

1台

1台

200円


VTR

1台

1台

200円


通信カラオケ

1式

1式

500円


オークホール

OHP

1台

1台

200円

500W

スライド映写機

1台

1台

200円


リハーサル室

カセットデッキ

1台

1台

100円


CDプレーヤー

1台

1台

200円


マイク

1本

1本

200円


ワイヤレスマイク

2本

1本

200円

コスモス1(PIN1)

アップライトピアノ

1台

1台

500円


和室

VTR

1台

1台

200円


カセットデッキ

1台

1台

100円


マイク

1本

1本

200円


ワイヤレスマイク

2本

1本

200円

コスモス1(PIN1)

アートギャラリー

アートパネル

30組

1組

100円


立体作品展示台

15台

1台

100円


陶芸室

ガス陶芸窯

1台

1台

14,000円

酸化焼成 1回

電気陶芸窯

1台

1台

6,100円

素焼き 1回

7,300円

酸化焼成 1回

視聴覚室

ビデオ編集機

1式

1式

1,000円


ビデオカメラA

1台

1台

300円


ビデオカメラB

1台

1台

200円


デジタルスチールカメラ

1台

1台

200円


VTR

1台

1台

200円


資料提示装置

1台

1台

200円


LDプレーヤー

1台

1台

200円


カセットデッキ

1台

1台

100円


マイク

1本

1本

200円


ワイヤレスマイク

2本

1本

200円

コスモス1(PIN1)

16mm.映写機

1台

1台

500円


備考

1 使用回数は、午前9時から午後5時までと、午後5時から午後10時までと2区分とし1区分を1回とする。ただし、陶芸窯使用は区分せず1回とする。

2 ピアノの調律は、使用者の負担において行うものとする。

3 この表に掲げるもの以外の備付物件の使用料は、類似する付属設備の額に準じて算出した額とする。