○大樹町キャンプ場条例
平成10年3月25日条例第6号
大樹町キャンプ場条例
大樹町キャンプ場利用料条例(昭和56年条例第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、他に定めのあるものを除き、カムイコタン公園キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町民の健全なレクリエーションと健康の増進、余暇活動の充実及び観光の振興に資するため、キャンプ場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

カムイコタン公園キャンプ場

大樹町字尾田217―3、218―3番地地先

(使用申込み)
第4条 休憩又は宿泊を目的としてキャンプ場の施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の許可を与えないものとする。
(1) 次条に定める使用料を支払わないとき。
(2) 他の利用者に迷惑を与え、又は危険を及ぼすおそれのあるとき。
(3) キャンプ場の管理上若しくは運営上の理由又は公益上の理由により使用を制限する必要があるとき。
(4) その他町長が使用を不適当と認めたとき。
3 町長は、第1項の許可を与えるに際し、必要があると認めるときは、キャンプ場での行為の一部を制限し、又は条件を付すことができる。
(使用料)
2 町長は、公益上の理由その他特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
4 町長は、必要があると認めるときは、第1項に定める使用料の徴収に関する事務を委託することができる。
(行為の制限)
第6条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) キャンプ場の施設又は設備を損傷し、又は汚損するおそれのある行為
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取する行為
(3) 他の使用者に迷惑を及ぼすおそれのある行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長がキャンプ場の管理上又は運営上不適当と認める行為
(損害賠償)
第7条 使用者は、前条に掲げる行為により、又は故意若しくは重大な過失によりキャンプ場の施設等に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。
(免責事項)
第8条 町長は、施設の瑕疵によるもののほかは、キャンプ場内における人身事故又は物損事故の補償の責任を負わない。
2 使用者は、キャンプ場の使用中における財産の盗難又は忘失等について一切の責任を負うものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第29号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第23号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
キャンプ場使用料

行為区分

単位

金額

テントサイト(多目的広場を含む)の使用

1人

600円

・中学生以下は無料とする。

・1サイトの使用料が1,000円に満たないときは、1,000円とする。

・日帰りでの使用は、2分の1の額とする。

バーベキューハウスの使用(テントサイトを使用しない場合)

1回

1,000円

キャンピングカーによる施設内の宿泊(テントサイトを使用しない場合)

1台

2,000円